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小規模宅地等の特例の見直しで利用できる、稼ぐ戸建賃貸!
公開日: 2014年09月15日
前回の私のコラムでは、最近、非常に多くなっている戸建賃貸の検討理由が、
親から相続を受けた土地の活用が多いと、お伝えさせて頂きました。
その中で、平成27年1月1日以降の相続税改正により
基礎控除額が縮小されることについて、具体例を紹介しました。
今回のコラムでは、もう1つの改正ポイントである小規模
宅地等の特例の見直しについて、お伝えさせて頂きます。
特定居住用宅地等の適用については、80%まで減額
されますが、上限の面積は下記のように見直されます。
【現行】:上限 240 → 【改正後】上限 330
ちなみに特定居住用宅地とは・・・
配偶者が取得した場合
被相続人と同居していた親族が取得し、
申告期限まで引き続いて居住している場合
及びの者がいない場合で、相続開始前3年以内に
自宅等を所有していない者が取得した場合等
被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始まで
自己の居住の用に供している場合
上記を見て頂くと同居の取り扱いについて、厳格化されて
おりますが、下記の通り特定居住用宅地等の適用要件に
ついて今回の改正で緩和・柔軟化されます。
二世帯住宅については、現行、建物内部で二世帯の居住
スペースが繋がっていないと、特例の適用ができなかったところ、
構造上の要件を撤廃するとあります。
すなわち、一棟の2世帯住宅で構造上区分のあるものについても
特例の適用可能ということになります。
上記の改正後に適用要件を基に考えれられることは、
今後2世帯住宅を計画する方が、親世帯、子世帯を構造上も
完全分離して計画することで、将来的に相続が発生した場合、
『稼ぐ家』として親世帯を貸し出すことも可能です。
住宅ローンが残ってても、子世帯を全体の半分以上の面積で
計画していれば、賃貸併用住宅としても問題ありません。
そんな2世帯住宅にピッタリな戸建賃貸を、
当社ではデュープレックスハウスとして商品化しています。
もちろん、セミオーダーからフルオーダーまで対応可能です。
今後2世帯住宅をお考えの方は、是非ご検討頂ければと思います。
今回の「稼ぐ戸建賃貸」コラムがお役に立てば幸いです。
岡 宏
前回の私のコラムでは、最近、非常に多くなっている戸建賃貸の検討理由が、
親から相続を受けた土地の活用が多いと、お伝えさせて頂きました。
その中で、平成27年1月1日以降の相続税改正により
基礎控除額が縮小されることについて、具体例を紹介しました。
今回のコラムでは、もう1つの改正ポイントである小規模
宅地等の特例の見直しについて、お伝えさせて頂きます。
特定居住用宅地等の適用については、80%まで減額
されますが、上限の面積は下記のように見直されます。
【現行】:上限 240 → 【改正後】上限 330
ちなみに特定居住用宅地とは・・・
配偶者が取得した場合
被相続人と同居していた親族が取得し、
申告期限まで引き続いて居住している場合
及びの者がいない場合で、相続開始前3年以内に
自宅等を所有していない者が取得した場合等
被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始まで
自己の居住の用に供している場合
上記を見て頂くと同居の取り扱いについて、厳格化されて
おりますが、下記の通り特定居住用宅地等の適用要件に
ついて今回の改正で緩和・柔軟化されます。
二世帯住宅については、現行、建物内部で二世帯の居住
スペースが繋がっていないと、特例の適用ができなかったところ、
構造上の要件を撤廃するとあります。
すなわち、一棟の2世帯住宅で構造上区分のあるものについても
特例の適用可能ということになります。
上記の改正後に適用要件を基に考えれられることは、
今後2世帯住宅を計画する方が、親世帯、子世帯を構造上も
完全分離して計画することで、将来的に相続が発生した場合、
『稼ぐ家』として親世帯を貸し出すことも可能です。
住宅ローンが残ってても、子世帯を全体の半分以上の面積で
計画していれば、賃貸併用住宅としても問題ありません。
そんな2世帯住宅にピッタリな戸建賃貸を、
当社ではデュープレックスハウスとして商品化しています。
もちろん、セミオーダーからフルオーダーまで対応可能です。
今後2世帯住宅をお考えの方は、是非ご検討頂ければと思います。
今回の「稼ぐ戸建賃貸」コラムがお役に立てば幸いです。
岡 宏