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3階建の戸建賃貸の注意点
公開日: 2013年12月19日
今回は、『「3階建」を計画する上での6つのポイント』をご紹介します。
実は2階建てと違い、多くの関連法規があります。
そういった規制をクリアしながら、設計士は計画しています。
3階建を計画する上での注意点
それでは、具体的に下記で示していきます。
●用途地域によっては計画できない場合がある
第一種・二種低層住居専用地域に関しては、3階建ては日影規制の対象になります。
また、それ以上に厳しいのは北側斜線です。
北側に対して有効な離れが必要です。
●高さ制限に注意が必要
道路幅員が狭い狭小敷地の場合は、道路斜線がネックになる場合が多いです。
最近は天空率による緩和を利用して計画するケースが多いです。
●直通階段の計画が必要
3階建てになると、2階へ上がる階段と3階へ上がる階段のふたつの階段がありますが、
これが連続している必要があります。
●3階に代替進入口が必要
道路に面する壁面に住宅の場合は代替進入口としてバルコニーに面して
750×1200の窓を設けることが多いです。
2面道路の場合はそれぞれの面で必要です。
●居室の採光にも注意が必要
1階の奥に部屋を設置したプランでは基準法上の採光がとれないことが多いです。
トップライトを設置するか、2室共通にするなどの工夫が必要です
●構造計算が必要
確認申請書に構造計算書を添付することが義務づけられています。
ざっと挙げただけでも6項目ありますが、実務では他にもクリアする事項があります。
こういった法規制をクリアしながら、3階建を計画しています。
ぜひ参考にしてください。
岡 宏
今回は、『「3階建」を計画する上での6つのポイント』をご紹介します。
実は2階建てと違い、多くの関連法規があります。
そういった規制をクリアしながら、設計士は計画しています。
3階建を計画する上での注意点
それでは、具体的に下記で示していきます。
●用途地域によっては計画できない場合がある
第一種・二種低層住居専用地域に関しては、3階建ては日影規制の対象になります。
また、それ以上に厳しいのは北側斜線です。
北側に対して有効な離れが必要です。
●高さ制限に注意が必要
道路幅員が狭い狭小敷地の場合は、道路斜線がネックになる場合が多いです。
最近は天空率による緩和を利用して計画するケースが多いです。
●直通階段の計画が必要
3階建てになると、2階へ上がる階段と3階へ上がる階段のふたつの階段がありますが、
これが連続している必要があります。
●3階に代替進入口が必要
道路に面する壁面に住宅の場合は代替進入口としてバルコニーに面して
750×1200の窓を設けることが多いです。
2面道路の場合はそれぞれの面で必要です。
●居室の採光にも注意が必要
1階の奥に部屋を設置したプランでは基準法上の採光がとれないことが多いです。
トップライトを設置するか、2室共通にするなどの工夫が必要です
●構造計算が必要
確認申請書に構造計算書を添付することが義務づけられています。
ざっと挙げただけでも6項目ありますが、実務では他にもクリアする事項があります。
こういった法規制をクリアしながら、3階建を計画しています。
ぜひ参考にしてください。
岡 宏