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2024年度税制大綱について解説します!

公開日: 2023年12月20日

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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

今回は、「2024年度税制大綱」について解説していきます。

日本に住んでいる方ならば、誰しもが知っておいて損のない話だと思います。ぜひ最後までご覧ください!

 

税制大綱とは?なぜ重要なのか?

そもそも税制大綱とは、翌年度以降に実施する予定の、増税/減税/新たに導入される税金の内容をまとめた文書のことです。

政府与党の税制調査会が、各省庁や都道府県、業界団体の要望を踏まえて議論し、毎年12月に「今後こうします」という方針を公表しています。

大綱を元に、年内に税制改正法案を作り、年明け1月に招集される通常国会に提出し、3月末の決議を経て、(国会がねじれていなければ)24年の税制改正として施行されます。

現在は安定政権なので、今回発表された税制大綱はほぼ決定事項と言えるでしょう。

 

過去の税制大綱


過去10年間、さまざまな税制大綱がありました。

最もインパクトの大きかったのは、2015年の「相続税の基礎控除引き下げ」です。これは影響が大きかったですね。

相続税の基礎控除引き下げによって、それまでは相続世帯の4%程度が納税対象だったのが、今や8%の世帯が対象になりました。

また、2018年には所得税及び消費税の引き上げがありました。

今年はなんといっても、国税肝いりの「インボイス制度」が始まったことが目玉でしょう。

 

増税の恩恵を受けるために、税制大綱の確認はマスト!


政府というのは、財政赤字の状態がデフォルトです。ですので、基本的には増税方向に舵を切りたいところです。

しかし、増税ばかりすると、反動で景気が冷え込んだり、政府の支持率も下がってしまったりしますよね。

そこで、増税の影響を緩和するために、必ず増税と減税、つまり“アメとムチ”をセットで施策を考えています。

増税ばかりに目が行くと、減税の恩恵が受けられないこともあるので、税制大綱の情報は税理士に任せるのではなく、自分の目でしっかり確認する必要があります。

 

2024年度の税制大綱の内容

それでは、2024年度の税制大綱について、私たちに大きく影響してくる所得税・法人税に分けて解説していきます。

 

所得税


異次元の減税
まずは、“異次元の減税”と言われる4万円の減税です。

具体的には、課税世帯は1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されることになります。

この減税は、来年6月以降に施行されます。

ポイントとしては、この減税は納税者本人のみならず、配偶者や子供も対象であるという点です。

例えば、家族3人を扶養している4人世帯の場合は16万円の減税になります。1世帯あたり4万円ではなく、1人あたり4万円というのは結構大きいですよね。

ただし、給与収入が2,000万円超の人は対象外です。

これは全体の数%程度の人なので、大きな影響ないと判断したのでしょうか・・・お金持ちの人は残念、ということになります。

 

生命保険料の控除制度が拡充


今までは、一般生命保険料の控除限度額は4万円でしたが、扶養している23歳未満の子供がいる場合は6万円に拡充されることになりました。

 

扶養控除の引き下げ


これは来年度ではなく、2026年度(所得税)、2027年度(住民税)に適用されます。今のところ大きな影響はないので解説を割愛します。

 

住宅ローン減税


子育て世帯に限って、借り入れ限度額を

・新築の長期優良住宅で5,000万円
・省エネ基準適合住宅で4,000万円

にします、というものです。

5,000万円の限度額は、子育て世帯しか使えません。

それ以外の世帯は、借り入れ限度額は

・新築の長期優良住宅で4,500万円
・省エネ基準適合住宅で3,000万円

となります。

ただし、住宅ローン減税の所得限度額は、所得金額2,000万円以下が適用になります。2,000万円を超えると使えません。ここでもお金持ちの人は残念ですね。

 

法人税


交際費の非課税枠の拡大

ここからは法人の方のみの話になりますが、法人税の枠内での交際費用が拡大されます。

現行では一回の飲食で1人あたり5,000円としている非課税枠が、10,000円に拡大され、会議費、打ち合わせ食事代として全額経費にすることができます。

大手の企業では、これまで1回の飲食代が5,000円を超えると交際費となり、超えた分は50%しか経費にできない決まりがありました。

しかし昨今のご時世、飲食店も値上げをしているので、5,000円はあっという間に超えてしまいますよね。

ですから、会社を経営している人にとっては嬉しい改正です。

ただし、この制度は資本金を1億円超えるかどうかによって扱いが変わります。

資本金1億円以下の中小企業は、年間800万円までの交際費は全額経費になるので、これまで通り1人あたりの金額は気にしなくて問題ありません。

(ただし、800万円の限度額を使わず、常に50%以下を経費にするというのも可能です。どのくらい使うかによって選ぶと良いでしょう)

しかし、資本金1億円を超える法人では、1万円を超えて交際費になる場合は、50%まで経費になります。

ちなみに個人事業主の場合は限度がないので、飲食費は全て経費になります。仕事に必要な飲食費はバンバン使ってバンバン儲けてください!

 

まとめ

というわけで今回は、「24年度税制大綱」について、我々が直接関わってくるところについて解説してきました。ぜひ参考にしてみてください!


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