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2024年度税制大綱について解説します!
公開日: 2023年12月20日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は、「2024年度税制大綱」について解説していきます。
日本に住んでいる方ならば、誰しもが知っておいて損のない話だと思います。ぜひ最後までご覧ください!
税制大綱とは?なぜ重要なのか?
そもそも税制大綱とは、翌年度以降に実施する予定の、増税/減税/新たに導入される税金の内容をまとめた文書のことです。
政府与党の税制調査会が、各省庁や都道府県、業界団体の要望を踏まえて議論し、毎年12月に「今後こうします」という方針を公表しています。
大綱を元に、年内に税制改正法案を作り、年明け1月に招集される通常国会に提出し、3月末の決議を経て、(国会がねじれていなければ)24年の税制改正として施行されます。
現在は安定政権なので、今回発表された税制大綱はほぼ決定事項と言えるでしょう。
過去の税制大綱
過去10年間、さまざまな税制大綱がありました。
最もインパクトの大きかったのは、2015年の「相続税の基礎控除引き下げ」です。これは影響が大きかったですね。
相続税の基礎控除引き下げによって、それまでは相続世帯の4%程度が納税対象だったのが、今や8%の世帯が対象になりました。
また、2018年には所得税及び消費税の引き上げがありました。
今年はなんといっても、国税肝いりの「インボイス制度」が始まったことが目玉でしょう。
増税の恩恵を受けるために、税制大綱の確認はマスト!
政府というのは、財政赤字の状態がデフォルトです。ですので、基本的には増税方向に舵を切りたいところです。
しかし、増税ばかりすると、反動で景気が冷え込んだり、政府の支持率も下がってしまったりしますよね。
そこで、増税の影響を緩和するために、必ず増税と減税、つまり“アメとムチ”をセットで施策を考えています。
増税ばかりに目が行くと、減税の恩恵が受けられないこともあるので、税制大綱の情報は税理士に任せるのではなく、自分の目でしっかり確認する必要があります。
2024年度の税制大綱の内容
それでは、2024年度の税制大綱について、私たちに大きく影響してくる所得税・法人税に分けて解説していきます。
所得税
異次元の減税
まずは、“異次元の減税”と言われる4万円の減税です。
具体的には、課税世帯は1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されることになります。
この減税は、来年6月以降に施行されます。
ポイントとしては、この減税は納税者本人のみならず、配偶者や子供も対象であるという点です。
例えば、家族3人を扶養している4人世帯の場合は16万円の減税になります。1世帯あたり4万円ではなく、1人あたり4万円というのは結構大きいですよね。
ただし、給与収入が2,000万円超の人は対象外です。
これは全体の数%程度の人なので、大きな影響ないと判断したのでしょうか・・・お金持ちの人は残念、ということになります。
生命保険料の控除制度が拡充
今までは、一般生命保険料の控除限度額は4万円でしたが、扶養している23歳未満の子供がいる場合は6万円に拡充されることになりました。
扶養控除の引き下げ
これは来年度ではなく、2026年度(所得税)、2027年度(住民税)に適用されます。今のところ大きな影響はないので解説を割愛します。
住宅ローン減税
子育て世帯に限って、借り入れ限度額を
・新築の長期優良住宅で5,000万円
・省エネ基準適合住宅で4,000万円
にします、というものです。
5,000万円の限度額は、子育て世帯しか使えません。
それ以外の世帯は、借り入れ限度額は
・新築の長期優良住宅で4,500万円
・省エネ基準適合住宅で3,000万円
となります。
ただし、住宅ローン減税の所得限度額は、所得金額2,000万円以下が適用になります。2,000万円を超えると使えません。ここでもお金持ちの人は残念ですね。
法人税
交際費の非課税枠の拡大
ここからは法人の方のみの話になりますが、法人税の枠内での交際費用が拡大されます。
現行では一回の飲食で1人あたり5,000円としている非課税枠が、10,000円に拡大され、会議費、打ち合わせ食事代として全額経費にすることができます。
大手の企業では、これまで1回の飲食代が5,000円を超えると交際費となり、超えた分は50%しか経費にできない決まりがありました。
しかし昨今のご時世、飲食店も値上げをしているので、5,000円はあっという間に超えてしまいますよね。
ですから、会社を経営している人にとっては嬉しい改正です。
ただし、この制度は資本金を1億円超えるかどうかによって扱いが変わります。
資本金1億円以下の中小企業は、年間800万円までの交際費は全額経費になるので、これまで通り1人あたりの金額は気にしなくて問題ありません。
(ただし、800万円の限度額を使わず、常に50%以下を経費にするというのも可能です。どのくらい使うかによって選ぶと良いでしょう)
しかし、資本金1億円を超える法人では、1万円を超えて交際費になる場合は、50%まで経費になります。
ちなみに個人事業主の場合は限度がないので、飲食費は全て経費になります。仕事に必要な飲食費はバンバン使ってバンバン儲けてください!
まとめ
というわけで今回は、「24年度税制大綱」について、我々が直接関わってくるところについて解説してきました。ぜひ参考にしてみてください!
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は、「2024年度税制大綱」について解説していきます。
日本に住んでいる方ならば、誰しもが知っておいて損のない話だと思います。ぜひ最後までご覧ください!
税制大綱とは?なぜ重要なのか?
そもそも税制大綱とは、翌年度以降に実施する予定の、増税/減税/新たに導入される税金の内容をまとめた文書のことです。政府与党の税制調査会が、各省庁や都道府県、業界団体の要望を踏まえて議論し、毎年12月に「今後こうします」という方針を公表しています。
大綱を元に、年内に税制改正法案を作り、年明け1月に招集される通常国会に提出し、3月末の決議を経て、(国会がねじれていなければ)24年の税制改正として施行されます。
現在は安定政権なので、今回発表された税制大綱はほぼ決定事項と言えるでしょう。
過去の税制大綱
過去10年間、さまざまな税制大綱がありました。
最もインパクトの大きかったのは、2015年の「相続税の基礎控除引き下げ」です。これは影響が大きかったですね。
相続税の基礎控除引き下げによって、それまでは相続世帯の4%程度が納税対象だったのが、今や8%の世帯が対象になりました。
また、2018年には所得税及び消費税の引き上げがありました。
今年はなんといっても、国税肝いりの「インボイス制度」が始まったことが目玉でしょう。
増税の恩恵を受けるために、税制大綱の確認はマスト!
政府というのは、財政赤字の状態がデフォルトです。ですので、基本的には増税方向に舵を切りたいところです。
しかし、増税ばかりすると、反動で景気が冷え込んだり、政府の支持率も下がってしまったりしますよね。
そこで、増税の影響を緩和するために、必ず増税と減税、つまり“アメとムチ”をセットで施策を考えています。
増税ばかりに目が行くと、減税の恩恵が受けられないこともあるので、税制大綱の情報は税理士に任せるのではなく、自分の目でしっかり確認する必要があります。
2024年度の税制大綱の内容
それでは、2024年度の税制大綱について、私たちに大きく影響してくる所得税・法人税に分けて解説していきます。所得税
異次元の減税
まずは、“異次元の減税”と言われる4万円の減税です。
具体的には、課税世帯は1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されることになります。
この減税は、来年6月以降に施行されます。
ポイントとしては、この減税は納税者本人のみならず、配偶者や子供も対象であるという点です。
例えば、家族3人を扶養している4人世帯の場合は16万円の減税になります。1世帯あたり4万円ではなく、1人あたり4万円というのは結構大きいですよね。
ただし、給与収入が2,000万円超の人は対象外です。
これは全体の数%程度の人なので、大きな影響ないと判断したのでしょうか・・・お金持ちの人は残念、ということになります。
生命保険料の控除制度が拡充
今までは、一般生命保険料の控除限度額は4万円でしたが、扶養している23歳未満の子供がいる場合は6万円に拡充されることになりました。
扶養控除の引き下げ
これは来年度ではなく、2026年度(所得税)、2027年度(住民税)に適用されます。今のところ大きな影響はないので解説を割愛します。
住宅ローン減税
子育て世帯に限って、借り入れ限度額を
・新築の長期優良住宅で5,000万円
・省エネ基準適合住宅で4,000万円
にします、というものです。
5,000万円の限度額は、子育て世帯しか使えません。
それ以外の世帯は、借り入れ限度額は
・新築の長期優良住宅で4,500万円
・省エネ基準適合住宅で3,000万円
となります。
ただし、住宅ローン減税の所得限度額は、所得金額2,000万円以下が適用になります。2,000万円を超えると使えません。ここでもお金持ちの人は残念ですね。
法人税
交際費の非課税枠の拡大
ここからは法人の方のみの話になりますが、法人税の枠内での交際費用が拡大されます。
現行では一回の飲食で1人あたり5,000円としている非課税枠が、10,000円に拡大され、会議費、打ち合わせ食事代として全額経費にすることができます。
大手の企業では、これまで1回の飲食代が5,000円を超えると交際費となり、超えた分は50%しか経費にできない決まりがありました。
しかし昨今のご時世、飲食店も値上げをしているので、5,000円はあっという間に超えてしまいますよね。
ですから、会社を経営している人にとっては嬉しい改正です。
ただし、この制度は資本金を1億円超えるかどうかによって扱いが変わります。
資本金1億円以下の中小企業は、年間800万円までの交際費は全額経費になるので、これまで通り1人あたりの金額は気にしなくて問題ありません。
(ただし、800万円の限度額を使わず、常に50%以下を経費にするというのも可能です。どのくらい使うかによって選ぶと良いでしょう)
しかし、資本金1億円を超える法人では、1万円を超えて交際費になる場合は、50%まで経費になります。
ちなみに個人事業主の場合は限度がないので、飲食費は全て経費になります。仕事に必要な飲食費はバンバン使ってバンバン儲けてください!
まとめ
というわけで今回は、「24年度税制大綱」について、我々が直接関わってくるところについて解説してきました。ぜひ参考にしてみてください!▼ウラケンに質問できるオンラインサロンはこちら

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