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相続した実家を売るなら3年以内がベスト

公開日: 2026年05月27日

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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

今回は、「相続した実家を売るなら3年以内がベスト」というテーマでお話ししたいと思います。

僕と同じ団塊ジュニア世代には、かなり関係ある話だと思います。

これから親が高齢化して、実家を相続する人がどんどん増えていきます。

でもその時に問題になるのが、「この家どうするの?」ということです。

自分で住むのか。貸すのか。売るのか。

今日はその中でも、「もし使わないなら、早めに売った方がいいですよ」という話をしたいと思います。

 

相続した実家を売るなら“3年”が一つの目安

使わない実家を売る際、特にポイントになるのが“3年”という期間です。

正確に言うと、税制上「3年10ヶ月以内」なんですが、ざっくり言って、「3年以内を目安に考えた方がいい」ということなんですね。

なぜかというと、税金がかなり変わる可能性があるからです。

 

親がいくらで買ったか分からないと税金が重くなる

不動産を売って利益が出ると、譲渡所得税という税金がかかります。

例えば、親が昔買った家を相続して、それを3,000万円で売ったとする。

ここで問題になるのが、「親がいくらで買ったのか分からない」というケースです。

これ、めちゃくちゃ多いです。

昔の契約書なんて残ってない。領収書もない。親も亡くなっていて分からない。

こうなると、税務上は「売却価格の5%で買ったことにしますね」という計算になる場合があるんです。

3,000万円で売ったら、その5%だから150万円。

すると、「2850万円儲かりましたよね?」みたいな計算になる。

そこに約20%の税金がかかるので、かなり税金が重くなる可能性があるんです。

 

取得費加算の特例は期限に注意

そこで出てくるのが、「取得費加算の特例」です。

これは簡単に言うと、「相続税を払った人は、その相続税の一部を取得費に上乗せしていいですよ」という制度なんですね。

取得費が増えると利益が減る⇒利益が減ると税金も減る、という仕組みです。

ただし、ここが大事なんですが、この制度は期限があります。

その期限がおおむね3年10ヶ月以内なんですね。

だから、相続した実家を使わないのであれば、早めに動いた方がいいんですよ。

 

空き家3,000万円控除はかなり大きい

もう一つ大きいのが、「空き家3,000万円控除」です。

これは、一定の条件を満たすと、売却益から3,000万円を控除できる制度です。

これ、かなり大きいです。

税率20%で考えると、最大600万円くらい税金が変わる可能性がある。

 

「思い出があるから」で放置すると危険

でも、多くの人は、

「親の思い出があるから・・・」
「片付けが面倒だから・・・」
「兄弟で話がまとまらないから・・・」


と言って、ズルズル放置してしまう

でも、不動産って放置すると、どんどん傷んでいくんですよ。

固定資産税もかかる。
草刈りもしないといけない。
雨漏りする。
近所から苦情が来る。

しかも最近は、管理されていない空き家に対して行政も厳しくなっています。

 

特定空き家になると固定資産税が上がる可能性もある

よく、「家を壊すと固定資産税が6倍になる」と言われますよね。

だからボロ家でも放置する人が多い。

しかし、放置して行政から“特定空き家”に認定されると、この固定資産税の優遇が外される可能性もあります

だから、“とりあえず放置”が一番危険なんですよ。

 

兄弟で共有名義にするのは要注意

あと、僕が特に危険だと思うのが、「兄弟で共有名義にする」です。

揉めたくないから、とりあえず半分ずつ。

でも共有にすると、売るにも、解体するにも、貸すにも全員の同意が必要

結果、意見がまとまらず何年も空き家放置・・・こういうケースは本当に多いです。

 

不動産は“いつでも売れる資産”ではない

なので、相続した実家は、住むのか?貸すのか?売るのか?を早めに決めた方がいい

そして、自分で使わないのであれば、税制優遇が使えるうちに売却を検討する

これが大事だと思います。

これから日本は、ますます空き家が増えます。

今は売れる実家でも、10年後には売れなくなる可能性もある。

不動産というのは、“いつでも売れる資産”ではないんですよ。

だからこそ、「そのうち考えよう」ではなく、「今のうちに整理する」、これが大事なんじゃないかなと思います。


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