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生産緑地法が影響を与える住宅市場の2022年問題・続編

公開日: 2018年10月22日

9月1日に衆議院にて可決成立した
「都市農地の貸借の円滑化に関する法律案」をご存知ですか?

以前、このレポートで生産緑地法が影響を与える
住宅市場の2022年問題を取り上げたことがありましたが、
今回はその続編をお伝えします。

そもそも生産緑地法とは?

市街化区域内にある農地で、農業を継続することを条件として、
固定資産税や相続税等の優遇を受けることのできる制度です。

抜粋してお伝えすると、首都圏で500平米以上の面積があり、
1992年に指定を受け、30年間農地として管理することを条件に
優遇を受けている土地です。

ちょうど30年経過するのが2022年となり、
その際、再び生産緑地とするのかまたは解除するのかを選択します。

これまでは、税制の優遇を受けるためには、
自分で営農するしかなかったのですが、
今回の法改正により税制の優遇を受けたまま、
農地を貸すことができるようになりました。

この法律案ができた背景はいくつかあるようですが、
2022年問題の対策も理由の一つです。

2022年に生産緑地が一斉に宅地になることで、
都市部の地価が暴落したり、
すでに供給過剰となっているアパ・マンが
更に建築されることを防ぐ意図もあるようです。

都市部の農地を農業に意欲的な企業や個人に貸し出すことにより、
農地のままで保つための国の施策とも言えます。

このことで、少なくとも2022年問題での賃貸市場の混乱は
防げるのではと期待できます。

しかし、それでも借り手のいない農地は
宅地化され、更にアパ・マンが建てられる
可能性が高いので、安心はできません。

そんな中、どのような対策を取れば良いのでしょうか?

「分割」「納税」「圧縮」効果のある戸建賃貸を建築することが、
一つの選択肢になるかと思います。

しかも他の物件にはない特色のある「戸建賃貸」を計画することが、
重要になると思います。

今回の【稼ぐ戸建賃貸】コラムでは、
生産緑地法が影響を与える住宅市場の
2022年問題の続編をお話ししました。

今回の「稼ぐ戸建賃貸」コラムが、皆様のお役に立てば幸いです。

岡 宏