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更新料という商慣習を見直そう!

公開日: 2016年07月04日

アパマン経営における商慣習に更新料があります。

更新料としては、契約期間更新の際に、
貸主に対して賃料の1ヶ月分程度を支払うことが一般的です。

先日、リクルート住まいカンパニーが更新料についての調査を発表しました。

その調査によると、首都圏では2009年更新料無料物件が8%だったのに対し、
2015年には17.8%と2倍超となりました。

2006年の発表では、3.4%だったので、
更新料無料の取引が加速的に進んでいるようです。

単身者向けアパマンは、空室物件で溢れかえっています。

そのため、空室対策として更新料無料の差別化を打ち出す物件珍しくなくなりました。

それでは、戸建賃貸の更新料はどのように考えればよいでしょうか。

首都圏での戸建賃貸は面積が広い分、
高い賃料設定で契約されます。(地域、築年数により異なります。)

仮に更新料賃料1ヶ月分と設定したとします。

戸建賃貸の毎月の賃料支払額と住宅ローンの額は、
購入を検討されるお客様層とバッティングします。

そこに臨時出費である更新料が重なると、
費用面で継続して住み続けることにメリットを見いだせず、
引越しのきっかけになってしまう場合があります。

冒頭にお話したように、更新料は商慣習です。

戸建賃貸のような高い賃料設定のものは、あえて更新料を課金しないことも戦略の一つです。

この戦略はテナントリテンションといい、入居者保持、解約の阻止のことを指します。

残念ながら、今はバブル期のように入居者を短期で入れ替え、
賃料を上昇させていた頃とは違います。

高い賃料を安定して支払ってもらうことが、今の時代にあった賃貸経営なのです。

高橋 淳