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戸建賃貸で円満相続!
公開日: 2015年01月05日
2015年が始まり、いよいよ改正した相続税での課税が始まります。
改正により、相続税の納税が必要になる方が増加すると言われています。
人によっては、今まで支払うはずもなかった税金を
支払うことになるのですから、相続を控えた方は落ち着きませんよね。
しかし戸建賃貸なら円満に相続できる可能性があります。
なぜなら戸建賃貸は3つある相続対策を全てカバーできるからです。
相続税対策には、
・資産圧縮対策
・納税資金対策
・分割対策
の3つがあります。
まずは資産圧縮対策についてお伝えします。
土地に賃貸アパマン等を建てると、更地評価から貸家建付地の評価に変わり、
約2割減の評価額となります。
さらに、建物も賃貸すると、約4割減の効果があります。
そして建物を借り入れをして建築する場合、
借入金が負の資産となり、相続税評価額から控除できます。
これらの仕組みが相続評価そのものを下げることになります。
2つ目は納税資金対策です。
戸建賃貸はアパマンを求める投資家が購入の対象者ではなく、エンドユーザーです。
住宅ローンはローンがつきやすく、
近隣の取引事例によっては築年数を問わず、高い価格で売れる可能性もあります。
よって相続税の支払いがある場合は、早いタイミングで売却し現金化することができ、
それを納付金として準備することが可能です。
最後に分割対策を見ていきます。
相続において資産の土地、建物が共有となっている場合、
土地、建物は「死産」となる可能性が高くなります。
それは相続人には、それぞれの価値観と意思があり、
相続人同士で活用方法について、話がまとまらないからです。
共有になっていると、売却するにしても共有者全員の同意が必要になります。
その点、戸建賃貸は1戸を長男、もう1戸を長女、
更にもう1戸は次男といった具合に平等に分割することができます。
こうすれば資産を共有することなく、兄弟で争いなる可能性は少ないですよね。
仲良く分割できていれば、それぞれ相続人は
自分のだけの意思で売っても、貸しても、住んでもいいわけです。
このように戸建賃貸は、資産運用として優れている、最高の相続対策手法でもあるのです。
高橋 淳
2015年が始まり、いよいよ改正した相続税での課税が始まります。
改正により、相続税の納税が必要になる方が増加すると言われています。
人によっては、今まで支払うはずもなかった税金を
支払うことになるのですから、相続を控えた方は落ち着きませんよね。
しかし戸建賃貸なら円満に相続できる可能性があります。
なぜなら戸建賃貸は3つある相続対策を全てカバーできるからです。
相続税対策には、
・資産圧縮対策
・納税資金対策
・分割対策
の3つがあります。
まずは資産圧縮対策についてお伝えします。
土地に賃貸アパマン等を建てると、更地評価から貸家建付地の評価に変わり、
約2割減の評価額となります。
さらに、建物も賃貸すると、約4割減の効果があります。
そして建物を借り入れをして建築する場合、
借入金が負の資産となり、相続税評価額から控除できます。
これらの仕組みが相続評価そのものを下げることになります。
2つ目は納税資金対策です。
戸建賃貸はアパマンを求める投資家が購入の対象者ではなく、エンドユーザーです。
住宅ローンはローンがつきやすく、
近隣の取引事例によっては築年数を問わず、高い価格で売れる可能性もあります。
よって相続税の支払いがある場合は、早いタイミングで売却し現金化することができ、
それを納付金として準備することが可能です。
最後に分割対策を見ていきます。
相続において資産の土地、建物が共有となっている場合、
土地、建物は「死産」となる可能性が高くなります。
それは相続人には、それぞれの価値観と意思があり、
相続人同士で活用方法について、話がまとまらないからです。
共有になっていると、売却するにしても共有者全員の同意が必要になります。
その点、戸建賃貸は1戸を長男、もう1戸を長女、
更にもう1戸は次男といった具合に平等に分割することができます。
こうすれば資産を共有することなく、兄弟で争いなる可能性は少ないですよね。
仲良く分割できていれば、それぞれ相続人は
自分のだけの意思で売っても、貸しても、住んでもいいわけです。
このように戸建賃貸は、資産運用として優れている、最高の相続対策手法でもあるのです。
高橋 淳