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定期借家契約の実務を理解しよう

公開日: 2014年07月07日

定期借家契約とは更新の概念がなく、期間満了で契約終了となる契約をいいます。

定期借家契約を成立させるには以下の要件が必要です。

・契約期間を定めること

・書面にて契約すること

・「契約書内に契約の更新がなく、期間が満了すれば貸借契約は終了する」ことを明記すること

・契約の前に賃借人に対して、契約書とは別に定期借家契約である文面を交付し説明すること

これらを怠れば、定期借家契約は成立せず、普通借家契約という扱いになるので注意が必要です。

では定期借家契約成立後、期間満期が来れば、自動的に契約終了となるのでしょうか。

実はある実務をしない限り、終了とはならないのです。

それは期間満了の1年前から6カ月前までの間に、賃借人に対して、
期間の満了により契約が終了することを通知する必要があるのです。

この実務しない限り、貸主は借主に対して、契約終了を主張できないのです。

では期間満了の1年前から6カ月前を過ぎて、終了通知を出した場合はどうなるのでしょうか。

遅れた通知日より6カ月の経過をもって、契約終了の主張ができるようになるのです。

これではせっかくの不良入居者対策として定期借家契約を利用していたとしても、
6カ月間住み続けられても文句は言えません。

特にオーナー自ら再契約業務をしている方は、終了通知の取扱いには注意が必要です。

高橋 淳