ブログ

自己負担でのリフォーム、国交省が後押し!?

公開日: 2014年04月07日

今回は、3月20日に国土交通省が発表した
「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針」について
感じたことをお話しいたします。

カスタマイズ賃貸、というキーワードが広まってきている賃貸業界ですが、
国交省がその動きを後押ししてくれるかもしれません。

国土交通省は、3月20日、
「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針」を発表しました。

これまでの一般的な賃貸住宅の入居契約では、
入居者は居室に手を加えることは原則として禁止されていました。

例えば、入居者は勝手に壁紙を張り替えてはいけない。

万が一壁紙を張り替えた場合には、退去時に原状回復しなければならない。

といったようなルールが明確に決まっていたのです。

ところが、今回の新しい動きでは、貸主と借主が合意すれば、

・入居者はキッチンなどの設備や内装を自由に変更できる。
・変更した設備、内装は原状回復することなく、そのまま退去することができる。

ということが実現できるようになりました。

貸主側のメリットとしては、

・入居者が決まっていない段階から高額なリフォームを行わなくてもいい。
・カスタマイズした部屋に住みたいという層を確保できる。
・原状回復工事の負担が軽減される。

といったことが考えられます。

一方、借主側のメリットとしては、

・自分の好きな空間を賃貸でも実現できる。
・イニシャルコストはかかるが、毎月の家賃は安く抑えることができる。

というものが考えられます。

このような指針の根底には、貸主は原状回復工事を行う必要がなくなるのだから、
その分、家賃設定を安く設定することができるはずという考え方がありますが、
このような試みがうまく広がるかどうかは、その趣旨を貸主側が汲み取り、
実行できるかどうかにあるように思います。

というのも、貸主の気持ちとして、
「家賃下落の影響で、既に、設定している家賃には、原状回復工事のコストなど反映させていない。
なので、原状回復工事をしないからといってさらに家賃を安く設定するのは難しい。」
と考える貸主さんもいるのが実際のところです。

とはいえ、
自分好みにカスタイマイズした部屋にずっと長く住みたい!

と考える層は一定数市場に存在しているのも事実です。

ですので、幅広いターゲット層から選ばれる賃貸にする、という意味で、
今回の新しい賃貸借ガイドラインは応用のできるものになりそうな気がします。

谷本