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個人事業主必見!まだ間に合う節税対策!
公開日: 2023年12月11日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
12月に入ると、個人事業主の方は特に、来年の確定申告を意識するようになるかと思います。
「今年は調子が良いから利益がたくさん出そうだ!」という人は、「何か節税するものがないか?」とバタバタしているかもしれませんね。
そこで今回は、「個人事業主必見!まだ間に合う節税対策!」というテーマで、
1、所得控除
2、経費化
の2つに分けて、個人事業主の方に役立つ節税メソッドを詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください!
1、年末調整で所得控除を申告せよ
まず1つ目の節税対策は、「所得控除」です。
所得控除というのは、基本的には年末調整で申告します。
サラリーマンの方であれば、年末調整の用紙が会社から配られると思います。その用紙に記入することで、所得額から一定の金額を差し引くことができるというわけです。
具体的に例を挙げると、所得控除には、
・生命保険
・個人年金
・介護医療保険
・地震保険
・小規模企業共済
といった種類のものがあります。
個人でも「小規模企業共済」を活用せよ
この中で節税対策として活用できるものとしては、「小規模企業共済」がオススメです。
「小規模企業共済」というのは、基本的には中小企業の経営者が、退職した時に共済金を受け取れる仕組みのことです。
月7万、年間84万までの掛け金を所得控除とすることができます。
この共済は、基本的にはメインの事業でしか使うことができません。サラリーマン大家として副業で不動産投資をやっている人は基本的には使うことができない制度なんですよね。
ただし、ここでとっておきの情報をお伝えしましょう。
実は、個人の大家さんでも、事業として運営していることを示す(事業登録をして、この不動産業が私のメイン事業です!と言い張る)ことで、窓口が受け付けてくれることがあります。
ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
法人なら「倒産防止共済金」も有効
また、法人の場合は「倒産防止共済金」の一括払いも有効です。年240万円までの金額を払い込むことができますので、法人で利益が出すぎてしまったという場合は加入した方が良いでしょう。
さらに、これらの共済金の掛け金金の累計額まで融資を受けられる制度もあります。無税で自己資金を貯めているようなものなので、使わない手はありませんね。
2、経費化せよ
続いて、「経費化」の節税対策について見ていきましょう。
少額減価償却資産
青色申告に限りますが、1個あたり30万円未満、年間300万円までなら、全額損金にして良いというものです。
例えば、29万円のパソコンを10台一気に入れ替えても、固定資産にならず、全額損金扱いにすることができます。
古いパソコンがあれば一気に入れ替えた方が良いですね。
ボーナス支払い
また、青色申告専従者(奥さんなど)に給料を払っている場合は、ボーナスを支払うことも可能です。
青色申告の際に「ボーナスを払う」項目に丸をつける必要がありますが、後から申告しても問題ありません。
ふるさと納税
これは、みなさんよくご存じですね。
地方自治体の返礼品をもらって、翌年度の住民税が安くなる制度です。ぜひ利用した方が良いでしょう。
固定資産にならないリフォーム
固定資産にならないリフォームも、経費にすることができます。
金額は、
・1件あたり20万円以内
もしくは
・耐久性が増す修繕ではない場合は、上限なし
です。
「耐久性が増す修繕ではない」というのは、例えば外壁の塗り替えなどが該当します。
外壁が汚くなったので、新築時と同じように塗り替える・・・というのは、元にあったものを戻すだけですよね。こういったケースは、全額経費にすることができます。
利益が出そうな人は、物件の価値維持のために、「固定資産にならないリフォーム」をすると良いでしょう。
ちなみに固定資産の場合、建物の法定耐用年数分しか経費にならず、例えば22年の場合は22分の1しか経費になりませんから気をつけましょう。
注意点
ただし、これらの節税対策にはいくつかの注意点があります。
たまに、今期の利益が出すぎてしまうからと、
・商品の在庫を持とう
・材料を買い置きしておこう
・印紙や業者に渡すためにビール券や商品券を買っておこう
といったことをする人がいます。
しかし、経費というのは、実際に使わないと経費にはなりません。この点に注意しておきましょう。
また、利益をゼロにするために、資産にならないものに経費を使うのもNGです。
例えば、キャバクラでパーッとお金を使ってしまうのは、キャッシュフローを減らすだけですので気をつけてください。
「会計職人」で毎年の利益を簡単に予測せよ!
さて、ここまでは、「今年は調子がいいから、利益がたくさん出そうだ!」という方向けに、節税対策を解説してきました。
ネットビジネスなど、売上が安定しない事業を営んでいる方であれば、「今期は利益が出過ぎてしまった!経費になるものはないか?」と期末にばたつく理由もよくわかります。
しかし、不動産投資家、すなわち大家さんは、今年新たにアパートを買っていなければ、毎年の売上と経費はほとんど変わらないはずです。
来年、再来年、5年後、10年後の売上と経費は見えているはずです
そのため、数字を日々管理している大家さんであれば、期末にバタバタすることはありえないことなんですよね。
期末にバタバタするのは、長期的な見通しに基づいて毎年の決算をしていない証拠です。
税理士さんに丸投げのケースや、自分で確定申告をしている大家さんですら、市販の会計ソフトを使っている限り、長期のシミュレーションはできないんですよね・・・。
なぜなら、税理士さんも単年度しか決算を見ていませんし、市販の会計ソフトも仕様上、単年度分しか数字を見ることができないからです。
こういった数字の管理をしている限り、どんな大家さんであっても期末にばたついてしまうのがオチでしょう。
しかし、当社が出しているソフト「金持ち大家さんの会計職人」なら、長期で数字を持って、毎年の利益を簡単に予測することができます。ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
というわけで今回は、「個人事業主必見!まだ間に合う節税対策!」というテーマで解説してまいりました。
このように、12月中にできる節税対策は数多くあります。ぜひ実践してみてください!
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
12月に入ると、個人事業主の方は特に、来年の確定申告を意識するようになるかと思います。
「今年は調子が良いから利益がたくさん出そうだ!」という人は、「何か節税するものがないか?」とバタバタしているかもしれませんね。
そこで今回は、「個人事業主必見!まだ間に合う節税対策!」というテーマで、
1、所得控除
2、経費化
の2つに分けて、個人事業主の方に役立つ節税メソッドを詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください!
1、年末調整で所得控除を申告せよ
まず1つ目の節税対策は、「所得控除」です。所得控除というのは、基本的には年末調整で申告します。
サラリーマンの方であれば、年末調整の用紙が会社から配られると思います。その用紙に記入することで、所得額から一定の金額を差し引くことができるというわけです。
具体的に例を挙げると、所得控除には、
・生命保険
・個人年金
・介護医療保険
・地震保険
・小規模企業共済
といった種類のものがあります。
個人でも「小規模企業共済」を活用せよ
この中で節税対策として活用できるものとしては、「小規模企業共済」がオススメです。
「小規模企業共済」というのは、基本的には中小企業の経営者が、退職した時に共済金を受け取れる仕組みのことです。
月7万、年間84万までの掛け金を所得控除とすることができます。
この共済は、基本的にはメインの事業でしか使うことができません。サラリーマン大家として副業で不動産投資をやっている人は基本的には使うことができない制度なんですよね。
ただし、ここでとっておきの情報をお伝えしましょう。
実は、個人の大家さんでも、事業として運営していることを示す(事業登録をして、この不動産業が私のメイン事業です!と言い張る)ことで、窓口が受け付けてくれることがあります。
ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
法人なら「倒産防止共済金」も有効
また、法人の場合は「倒産防止共済金」の一括払いも有効です。年240万円までの金額を払い込むことができますので、法人で利益が出すぎてしまったという場合は加入した方が良いでしょう。
さらに、これらの共済金の掛け金金の累計額まで融資を受けられる制度もあります。無税で自己資金を貯めているようなものなので、使わない手はありませんね。
2、経費化せよ
続いて、「経費化」の節税対策について見ていきましょう。少額減価償却資産
青色申告に限りますが、1個あたり30万円未満、年間300万円までなら、全額損金にして良いというものです。
例えば、29万円のパソコンを10台一気に入れ替えても、固定資産にならず、全額損金扱いにすることができます。
古いパソコンがあれば一気に入れ替えた方が良いですね。
ボーナス支払い
また、青色申告専従者(奥さんなど)に給料を払っている場合は、ボーナスを支払うことも可能です。
青色申告の際に「ボーナスを払う」項目に丸をつける必要がありますが、後から申告しても問題ありません。
ふるさと納税
これは、みなさんよくご存じですね。
地方自治体の返礼品をもらって、翌年度の住民税が安くなる制度です。ぜひ利用した方が良いでしょう。
固定資産にならないリフォーム
固定資産にならないリフォームも、経費にすることができます。
金額は、
・1件あたり20万円以内
もしくは
・耐久性が増す修繕ではない場合は、上限なし
です。
「耐久性が増す修繕ではない」というのは、例えば外壁の塗り替えなどが該当します。
外壁が汚くなったので、新築時と同じように塗り替える・・・というのは、元にあったものを戻すだけですよね。こういったケースは、全額経費にすることができます。
利益が出そうな人は、物件の価値維持のために、「固定資産にならないリフォーム」をすると良いでしょう。
ちなみに固定資産の場合、建物の法定耐用年数分しか経費にならず、例えば22年の場合は22分の1しか経費になりませんから気をつけましょう。
注意点
ただし、これらの節税対策にはいくつかの注意点があります。
たまに、今期の利益が出すぎてしまうからと、
・商品の在庫を持とう
・材料を買い置きしておこう
・印紙や業者に渡すためにビール券や商品券を買っておこう
といったことをする人がいます。
しかし、経費というのは、実際に使わないと経費にはなりません。この点に注意しておきましょう。
また、利益をゼロにするために、資産にならないものに経費を使うのもNGです。
例えば、キャバクラでパーッとお金を使ってしまうのは、キャッシュフローを減らすだけですので気をつけてください。
「会計職人」で毎年の利益を簡単に予測せよ!
さて、ここまでは、「今年は調子がいいから、利益がたくさん出そうだ!」という方向けに、節税対策を解説してきました。ネットビジネスなど、売上が安定しない事業を営んでいる方であれば、「今期は利益が出過ぎてしまった!経費になるものはないか?」と期末にばたつく理由もよくわかります。
しかし、不動産投資家、すなわち大家さんは、今年新たにアパートを買っていなければ、毎年の売上と経費はほとんど変わらないはずです。
来年、再来年、5年後、10年後の売上と経費は見えているはずです
そのため、数字を日々管理している大家さんであれば、期末にバタバタすることはありえないことなんですよね。
期末にバタバタするのは、長期的な見通しに基づいて毎年の決算をしていない証拠です。
税理士さんに丸投げのケースや、自分で確定申告をしている大家さんですら、市販の会計ソフトを使っている限り、長期のシミュレーションはできないんですよね・・・。
なぜなら、税理士さんも単年度しか決算を見ていませんし、市販の会計ソフトも仕様上、単年度分しか数字を見ることができないからです。
こういった数字の管理をしている限り、どんな大家さんであっても期末にばたついてしまうのがオチでしょう。
しかし、当社が出しているソフト「金持ち大家さんの会計職人」なら、長期で数字を持って、毎年の利益を簡単に予測することができます。ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
というわけで今回は、「個人事業主必見!まだ間に合う節税対策!」というテーマで解説してまいりました。このように、12月中にできる節税対策は数多くあります。ぜひ実践してみてください!
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