ブログ

被災者にアパートの空き部屋を無償提供する時の注意点

公開日: 2024年01月10日

▼今日の記事を音声で楽しみたい方はこちら


こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

2024年元日の「令和6年能登半島地震」から9日が経ちましたが、今もなお、自衛隊・警察・消防によって、不明者の救出活動が進められています。

今の段階では、僕ら一般市民が支援物資を運んで行っても邪魔になってしまいますが、救出活動が落ち着いたら、何らかの支援やボランティアを考えている人は多いと思います。

そんな中で、僕ら大家/不動産投資家だからこそできることは、アパートの空き部屋の無償提供です。

そこで今回は、「被災者にアパートの空き部屋を無償提供する時の注意点」について、お話ししようと思います。

 

賃貸借契約ではなく、使用貸借契約にすべし

被災者にアパートの空き部屋を無償提供する際には、いくら無償であっても、要らぬトラブルを避ける必要があります。

もちろん、被災者の中には財産・職を失った方もいらっしゃいます。

しかし、いくら善意とはいえ、投資家・大家さんもローンを抱えていますから、無償提供期間には限界があります。

ところが、一般的な賃貸借契約では、無償契約期間が終わった時に退去を通知しても、相手が「住みたい」と言えば退去させることは難しいです。

そこで、「使用貸借」の法律を適用させて契約することで、借地借家法の適用外となり、期間満了後の建物の明け渡しがスムーズにできるようになるのです。

 

「住まいりんぐ」が3.11で実現したこと

2011年の東日本大震災の際、僕が代表理事を務めている一般財団法人日本不動産コミュニティーでは、被災者のための仮住まいプロジェクト「住まいりんぐ」というサイトを立ち上げました。

「住まいりんぐ」では、トラブルゼロの受け入れを目的とし、

被災者と、仮住まいを無償提供してくださる大家さんを結びつけるマッチングサービス

・弁護士と一緒に作成した使用貸借契約の雛形

オーナーさんと被災者が直接契約できるよう、被災者の無償受け入れにあたって必要なガイドライン、マニュアル

・・・といったサービスを提供しました。

すると、全国の大家さんからなんと369戸の空き部屋提供があり、実際に86世帯の方に仮住まいを提供することができました。

僕のアパートでも、被災者の方を3か月間受け入れることができたんですよね。

実はこのサイト、震災からわずか3週間足らずで立ち上げました。

そのような短期間で実現できたのは、J-RECの理念に賛同して全国から集まって下さったメンバーのお陰だと思っています。

 

「住まいりんぐ」の立ち上げ裏話

とはいえ、実をいうと僕はそもそも「住まいりんぐ」を作るつもりは全くありませんでした。

というのも、震災当時、政府主導の公益不動産団体が、わずか2週間で「被災者を受け入れる住宅を何万戸も用意しました!」と大々的にリリースしていたんですよね。

しかし、蓋を開けてみると、彼らは一般に流通しているアパートの空き部屋を紹介しただけで、家賃や不動産業者への仲介手数料は発生しますし、不動産業者やオーナーに対して、「極力礼金などを取らないでくれ」と呼びかけるだけだったのです。

「一般に流通している物件を被災者用として確保しました」というだけでは、ボランティア精神のカケラもありません。

「住宅はたくさんありますよ!」とアピールすることで、被災者を安心させたかったのかもしれませんが、僕としては「国は一体何をしてるんだ?」と思いました。

そこで、僕はたまらず国交省に電話し、「僕らは無償で、仲介手数料も取らずに、アパートを用意しています」と話しました。

すると担当者はしどろもどろで、「とりあえず空き部屋を用意しました・・・」と言うだけでした。

僕は性格上、こうした矛盾を見過ごすことはできません。公益社団はダメだと見切って自らの組織を生かし、「住まいりんぐ」を立ち上げたのです。

 

まとめ

というわけで、今回は「被災者にアパートの空き部屋を提供する時の注意点」について解説してきました。

当時の「住まいりんぐ」の使用貸借契約書の雛形や受け入れマニュアルはサイトに残っています。

今回の震災被災者のために「空き部屋を貸したい!」という人は、ぜひ参考にしていただければと思います。

サイトはこちら↓になります。

■住まいりんぐ
http://www.j-recsmiling-net.jp/index.html

より多くの方にこのサイトの存在を知っていただきたいので、ぜひ一度ご覧になってみて、シェアしていただけると嬉しいです!


▼ウラケンに質問できるオンラインサロンはこちら

  ▼LINE登録すると最新情報をいち早くゲットできます