ブログ

新NISAでも課税されるってホント?

公開日: 2024年03月07日

▼今日の記事を音声で楽しみたい方はこちら


こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

今年から始まった新NISA、あなたはもうやっていますか?

新NISAは、年間360万円、最大1,800万円までの投資に対する運用益が非課税になる制度です。

増税が大好きなこの日本国が、

「税金は要らないので、投資してください!」

と言っている制度なので、使わない手はありませんよね。

ちなみに僕は昔から積立投資をしていますが、日本の「非居住者」なので、新NISAは使えません(泣)

ですから、新NISAを使っていない人を見かけると、老婆心ながら説教じみたことを言ってしまうこともあります(笑)

さて、そんなおトクな新NISAですが、「美味しい話には裏がある」とは言わんばかりに、

「新NISAで非課税運用していても、そのうち課税されるのではないか?」

という、陰謀論のような都市伝説が流れているみたいなんですよね。

そこで今回は、「新NISAでも課税されるってホント?」というテーマで、課税のタイミングや対策について解説します。

ぜひ最後までご覧ください!
   

新NISAでも課税される、は本当です

新NISA制度についておさらい


新NISAは、

・つみたて投資枠:120万円
・成長投資枠:240万円

合計で年間360万円の投資枠、最大で1,800万円までの投資に対する運用益が非課税になる制度です。

通常、金融資産の運用益には20%が課税されますから、無税になるのは大変お得です。

また、いったん売却しても1,800万円までの再投資は無期限で無税になります。

ということですから、新NISAを使わない手はないんですよね。

具体的な投資先としては、“S&P500”や、“オールカントリー(通称オルカン)”で積立投資をするのがおすすめです。

僕も実際に“S&P500”の積立投資を何年も続けており、平均して毎年13%ほどのリターンを得ることができています。


 

課税されるのは、相続のタイミング


この大変オトクな新NISAですが、冒頭で述べたように「美味しい話には裏がある」とすると、いずれは課税されてしまうのでしょうか?

答えは、イエスです。

課税のタイミングはというと、自分が死ぬ時です。要は、相続の時に相続税として課税されるわけですね。

相続税は基礎控除が3,000万円、プラス相続人1人あたり600万円までは非課税になります。

相続人が1人なら、3,600万円までの資産には課税されません。3,600万円を超えると、相続税がかかってきます。


 

具体的な金額でシミュレーション


例えば、新NISAで

・毎月7万5千円を
・年利5%で
・20年間

積み立てるとしましょう。

すると、元本が1,800万円、ここに利息1,282万円が付いて、合計3,082万円になります。

この金額では相続税はかかりませんが、他に退職金や土地建物があれば、すぐに5,000万円は超えてしまいます。

また、年利10%で運用できた場合はどうでしょうか。

利息が3,895万円つきますので、元本1,800万円+利息3,895万円=5,695万円になりますよね。

すると3,600万円を超える2,095万円の部分が相続税の対象になります(相続人が一人の場合)。

では、基礎控除を引いたあとの財産が2,000万円あったとすると、相続税はどの程度かかるのでしょうか。

ズバリ、160万円かかります。

160万円程度の金額なら、パッと払えば良い・・・という方もいらっしゃるかもしれませんが、せっかく新NISAで無税で運用してきたのに、最終的に相続税がかかってくるのはもったいない話です。

それなら、はじめから意識して対策しておいた方が良いと思います。


 

人生最後の日に一番お金持ちになるのは避けた方が良い


ところで、皆さんはなぜ資産を蓄え、運用するのでしょうか?

それは幸せな老後を送るため、人生を謳歌するためですよね。

ここでお伝えしておきたいのは、人生最後の日に、人生で一番のお金持ちになるのは避けた方が良い、ということです。

亡くなる日が人生で一番お金持ちなのは、まあまあ不幸なことだと思います。

心の余裕はあると思いますが、せっかく頑張って資産を蓄えてきたのに、使わずにあの世に行くのはもったいないですよね。

ですので、お金は増やすだけでなく、ある段階になったら意識的に使いながら減らすことも大事だと思います。

どうしても使い切れないならば、子供に生前贈与をした方が良いのではないでしょうか。

ということで、ここからは贈与の方法について見ていきます。


 

使い切れないお金は生前贈与すべし。方法は実質一択!

贈与の方法には

1、暦年贈与
2、相続時精算課税制度


があります。


 

1、暦年贈与


暦年贈与とは、年間(暦年)で贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないという仕組みを用いた贈与方法です。

しかしこの制度、直近で改正がありました。

相続が発生した場合には、過去7年分の贈与財産に遡って相続税を課す、と改悪されてしまったんですよね。

これはひどい法律改正です。

なので、暦年贈与で年110万円までの範囲で贈与をするのは厳しいと思います。


 

2、相続時精算課税制度


もう1つの方法が、相続時精算課税制度です。

この制度は少し説明が難しいのですが、

・2,500万円までの贈与は非課税
→それを超えた分は、一律20%の贈与税をいったん支払う

・相続が発生した時には、贈与した財産を相続財産に戻して計算する
→再度相続税を計算し、税金の精算をする

という制度です。

この制度のミソは、生前に所有権を移転できる点です。

ですので、これまでは遺産分割対策や、子供や孫への住宅資金の援助にしか使えない制度でした。

しかし、こちらは逆に良い改正がありました。

相続時精算課税制度を使うと、年110万円までは非課税になり、この範囲なら将来の相続財産に含まれないということになったんですよね。

つまり、非課税の範囲内で贈与をするなら、相続時精算課税制度の一択だと思います。

なお、贈与については色々と注意点もありますので、先日公開した「新NISAの出口戦略」に関する動画も、併せてチェックしていただければと思います。


 

まとめ

というわけで今回は、「新NISAでも課税されるってホント?」というテーマで解説してきました。

現在、株価は高値を更新し続けていますので、まだ新NISAを始めていないという方は、投資を始めるのを躊躇しているかもしれません。

しかし、投資というのはマーケットに参入するタイミング、つまり相場が高いか安いか?というのは、実は問題ではありません

できるだけ長い期間マーケットに居続けることで、パフォーマンスが一番高くなるんですよね。

ですので、ぜひ今すぐこの新NISA制度を活用し、長期投資を始めていただければと思います。


▼ウラケンに質問できるオンラインサロンはこちら

  ▼LINE登録すると最新情報をいち早くゲットできます