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LPガス営業の取り締まりが強化されました。
公開日: 2024年09月02日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は、LPガスの料金上乗せ規制について最新情報を共有したいと思います。
2024年7月2日より、かねてから不動産業界(特に賃貸業界)で問題視されていた、LPガス問題に対する規制が正式に始まりました。
単なる法改正だけではなくしっかりと取り締まりも強化されているので、改めて今回のブログで解説していきたいと思います。
本記事をご覧いただければ、
・LPガス営業の規制とは何か?
・これからのガス会社との付き合い方
・これから賃貸オーナーがすべきこと
が分かりますので、ぜひ最後までご覧ください!
LPガス営業の取り締まりが強化されました
まず、LPガス営業の規制とはなんぞや?という点をおさらいしておきましょう。
LPガス営業の規制とは?
これまで、LPガス業者とアパートオーナーの間では、次のような商習慣がありました。
・アパートを所有するオーナーが、都市ガスからLPガスに変更する代わりに、老朽化した給湯器をLPガス業者に新品に交換してもらう。
・アパートを新築するオーナーが、LPガスを導入する代わりに、ガスの配管費用や給湯器をLPガス業者に負担してもらう。
ところが、近年はLPガス業者の営業がエスカレートしてきていて、ガスの供給とは関係ない設備まで無償提供する業者が出てきていたんですよね。
例えば、エアコンとかTVモニターインターフォンとか宅配ボックスとかです。
しかし、設置したその設備の費用はLPガス業者が負担しているわけではなく、ガスの利用者である入居者が「毎月のガス料金に上乗せ」という形で間接的に負担させられていたわけです。
その結果、LPガスの料金は都市ガスの料金よりも2割〜5割くらい高くなってしまい、「やっぱりLPガスは高いよね」というのが通説になっていました。
このようにガス業者がオーナーに設備を無償提供することによって、
・LPガス業者は自分のガスを売ることができる。
・オーナーは無償で設備を導入することができる。
・その設備の費用は入居者が負担する。
という構図は長らく問題視されており、ついに経済産業省が動いたというわけです。
2024年7月2日、第1弾の省令が施行されました
このLPガス営業の規制は、今年から2段階に分けて省令として施行されることになっています。
まず、第1段階として今年2024年7月2日に施行されたのが、「過大な営業行為の禁止」です。
その禁止の内容は大きく2つあって、
1.エアコンやTVモニターホン、宅配ボックスなど、正常な商習慣を超えた利益の供与を禁止する。
2.LPガス業者の切り替えを制限するような条件付きの契約の禁止する(「給湯器を変えたから、向こう20年間は業者を変更できませんよ」のような契約は禁止)
ということになったわけです。
2025年4月2日、第2弾の省令が施行されます
次に、2025年4月2日に施行される第2段階としては「3部料金制が徹底される」ことになります。
この「3部料金制」はなにかというと、今までのLPガス料金は「基本料金」と使った分を請求される「従量料金」の2つで請求されていました。
この料金の中にエアコンやTVモニターホンなどの設備費が一緒くたにされていて、その詳細が分からなくなっていたわけです。
それをこれからは「基本料金」と「従量料金」と「設備料金」に分けて表示することが義務化となります。
また、LPガスの消費と関係のない設備(エアコンやTVモニターホンなど)の料金計上は禁止となります。
さらに、アパートなどの賃貸住宅にいたっては、ガスの消費と関係のある設備(ガス機器や給湯器等)であっても料金の計上は禁止となります。
去年まではガス消費に関係ある設備については計上できる・・・みたいな話で進んでいたので、結構踏み込んできたなという印象です。
ちなみに、違反した場合は販売事業者登録の取り消しや30万以下の罰金が課せられるということです。
ガス業者にとっては、登録を取り消されたらたまったものではないので、これまでのような商習慣は一掃されると僕は思います。
ガス会社と賃貸オーナーの「これから」の関係性
これまでの賃貸オーナーとLP業者との関係というのは、賃貸オーナー(あるいは管理会社)がその立場を利用して、LP業者にこれらの利益供与を強く要求するような場面も多かったわけです。
中には、ガスを供給させてあげる見返りとして「配管利用料」のような名目で、1戸当たり月1000円をガス業者からもらっているオーナーがいるのを僕は知っています。
当然、その費用は入居者のガス料金に転嫁されますから、知らずに入居した人は住んでからはじめて「ガス料金がやたらと高いな・・・」と気づくわけです。
本来、こういった設備費というのはガス業者に間接的に負担させるのではなく、オーナー自らが設置して家賃で回収していくのが筋です。
ですので、今回の規制でオーナーが文句を言うことはできませんし、素直に従わざるを得ないところだと思います。
この規制ができることで、今までのようなLPガススキームみたいなものは一気になくなってくると思います。
まとめ
今回は「LPガスについての最新情報」についてお話ししました。
このブログをお読みの方の中には、このLPガススキームを使っている賃貸オーナーの方もいらっしゃると思います。
そんな皆さんが気になっているのは、「この省令が施行される前から設備費用を料金に載せていたケースはどうなるのか?」ということだと思います。
省令が出る以前からの契約については、設備費の計上についてはそのまま認めるけれど(早期移行努力義務)、2025年4月2日から始まる「3部料金制」に則って設備の負担部分の表示は義務になるということになります。
となれば、今後ガス料金の明細を入居者が見て、「こんなに設備費を負担させられたのか!」と気づいてクレームになったり、ガス料金が原因で退去につながったりするケースも考えられると思います。
ですから、設備料金をLPガスの料金にたんまり上乗せしているアパートのオーナーさんは、ガス業者さんとしっかり対応を講じる必要があると思います。
ただ、先ほども言ったとおり、本来設備費はオーナーさんが負担して家賃で回収していくべきものですから、それをしっかり認識しておくようにしましょう。
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は、LPガスの料金上乗せ規制について最新情報を共有したいと思います。
2024年7月2日より、かねてから不動産業界(特に賃貸業界)で問題視されていた、LPガス問題に対する規制が正式に始まりました。
単なる法改正だけではなくしっかりと取り締まりも強化されているので、改めて今回のブログで解説していきたいと思います。
本記事をご覧いただければ、
・LPガス営業の規制とは何か?
・これからのガス会社との付き合い方
・これから賃貸オーナーがすべきこと
が分かりますので、ぜひ最後までご覧ください!
LPガス営業の取り締まりが強化されました
まず、LPガス営業の規制とはなんぞや?という点をおさらいしておきましょう。LPガス営業の規制とは?
これまで、LPガス業者とアパートオーナーの間では、次のような商習慣がありました。
・アパートを所有するオーナーが、都市ガスからLPガスに変更する代わりに、老朽化した給湯器をLPガス業者に新品に交換してもらう。
・アパートを新築するオーナーが、LPガスを導入する代わりに、ガスの配管費用や給湯器をLPガス業者に負担してもらう。
ところが、近年はLPガス業者の営業がエスカレートしてきていて、ガスの供給とは関係ない設備まで無償提供する業者が出てきていたんですよね。
例えば、エアコンとかTVモニターインターフォンとか宅配ボックスとかです。
しかし、設置したその設備の費用はLPガス業者が負担しているわけではなく、ガスの利用者である入居者が「毎月のガス料金に上乗せ」という形で間接的に負担させられていたわけです。
その結果、LPガスの料金は都市ガスの料金よりも2割〜5割くらい高くなってしまい、「やっぱりLPガスは高いよね」というのが通説になっていました。
このようにガス業者がオーナーに設備を無償提供することによって、
・LPガス業者は自分のガスを売ることができる。
・オーナーは無償で設備を導入することができる。
・その設備の費用は入居者が負担する。
という構図は長らく問題視されており、ついに経済産業省が動いたというわけです。
2024年7月2日、第1弾の省令が施行されました
このLPガス営業の規制は、今年から2段階に分けて省令として施行されることになっています。
まず、第1段階として今年2024年7月2日に施行されたのが、「過大な営業行為の禁止」です。
その禁止の内容は大きく2つあって、
1.エアコンやTVモニターホン、宅配ボックスなど、正常な商習慣を超えた利益の供与を禁止する。
2.LPガス業者の切り替えを制限するような条件付きの契約の禁止する(「給湯器を変えたから、向こう20年間は業者を変更できませんよ」のような契約は禁止)
ということになったわけです。
2025年4月2日、第2弾の省令が施行されます
次に、2025年4月2日に施行される第2段階としては「3部料金制が徹底される」ことになります。
この「3部料金制」はなにかというと、今までのLPガス料金は「基本料金」と使った分を請求される「従量料金」の2つで請求されていました。
この料金の中にエアコンやTVモニターホンなどの設備費が一緒くたにされていて、その詳細が分からなくなっていたわけです。
それをこれからは「基本料金」と「従量料金」と「設備料金」に分けて表示することが義務化となります。
また、LPガスの消費と関係のない設備(エアコンやTVモニターホンなど)の料金計上は禁止となります。
さらに、アパートなどの賃貸住宅にいたっては、ガスの消費と関係のある設備(ガス機器や給湯器等)であっても料金の計上は禁止となります。
去年まではガス消費に関係ある設備については計上できる・・・みたいな話で進んでいたので、結構踏み込んできたなという印象です。
ちなみに、違反した場合は販売事業者登録の取り消しや30万以下の罰金が課せられるということです。
ガス業者にとっては、登録を取り消されたらたまったものではないので、これまでのような商習慣は一掃されると僕は思います。
ガス会社と賃貸オーナーの「これから」の関係性
これまでの賃貸オーナーとLP業者との関係というのは、賃貸オーナー(あるいは管理会社)がその立場を利用して、LP業者にこれらの利益供与を強く要求するような場面も多かったわけです。中には、ガスを供給させてあげる見返りとして「配管利用料」のような名目で、1戸当たり月1000円をガス業者からもらっているオーナーがいるのを僕は知っています。
当然、その費用は入居者のガス料金に転嫁されますから、知らずに入居した人は住んでからはじめて「ガス料金がやたらと高いな・・・」と気づくわけです。
本来、こういった設備費というのはガス業者に間接的に負担させるのではなく、オーナー自らが設置して家賃で回収していくのが筋です。
ですので、今回の規制でオーナーが文句を言うことはできませんし、素直に従わざるを得ないところだと思います。
この規制ができることで、今までのようなLPガススキームみたいなものは一気になくなってくると思います。
まとめ
今回は「LPガスについての最新情報」についてお話ししました。このブログをお読みの方の中には、このLPガススキームを使っている賃貸オーナーの方もいらっしゃると思います。
そんな皆さんが気になっているのは、「この省令が施行される前から設備費用を料金に載せていたケースはどうなるのか?」ということだと思います。
省令が出る以前からの契約については、設備費の計上についてはそのまま認めるけれど(早期移行努力義務)、2025年4月2日から始まる「3部料金制」に則って設備の負担部分の表示は義務になるということになります。
となれば、今後ガス料金の明細を入居者が見て、「こんなに設備費を負担させられたのか!」と気づいてクレームになったり、ガス料金が原因で退去につながったりするケースも考えられると思います。
ですから、設備料金をLPガスの料金にたんまり上乗せしているアパートのオーナーさんは、ガス業者さんとしっかり対応を講じる必要があると思います。
ただ、先ほども言ったとおり、本来設備費はオーナーさんが負担して家賃で回収していくべきものですから、それをしっかり認識しておくようにしましょう。
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