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24年度まだ間に合う駆け込み節税
公開日: 2024年12月05日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は「2024年まだ間に合う節税対策」と題し、主に個人事業主の方向けの駆け込み節税についてお話ししようと思います。
本記事をご覧いただければ、
・12月でもまだ間に合う駆け込み節税方法とは?
・計画的に節税対策を行うことのメリット
が分かるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください!
まだ間に合う節税手法を一挙公開!
「控除」をしっかり申告する
節税における考え方として、「経費」と「控除」の2つがあります。
“節税”と聞くと、多くの方は「経費をいかにたくさん使うか?」を想像すると思いますが、実は「控除」も非常に重要です。
この「控除」は年末調整で申告するもので、会社に勤めている方はそろそろ経理担当者から必要書類を渡されると思います。
生命保険や個人年金、介護医療保険、地震保険などの支払証明書がすでに保険会社から届いていると思いますので、まずはこの「控除」をきっちり使っていきましょう。
小規模企業共済・倒産防止共済に加入する
小規模企業共済に加入すると、最大月7万円の支払いで合計年84万円まで控除できますので、これもぜひ使っていただきたいと思います。
小規模企業共済には、個人事業の事業主とその共同経営者、また、小規模企業を経営している会社等の役員の方が加入できます。
サラリーマン大家さんは加入できないと言われていますが、ある大家さんは「給与所得よりも不動産事業の方がメインなんです!」ということをこんこんと説明したら、加入できたそうです。
加入できればかなりの節税になりますから、一度トライしてみるのがいいと思います。
また、法人の場合には倒産防止共済の一括払いも有効です。
最大240万円まで掛けられるので、法人の方で12月末を決算期にしている人は(そう多くはないと思いますが)、これも覚えておくといいでしょう。
ちなみに、小規模企業共済と倒産防止共済は、掛け金の累計額の範囲内で融資を受けられるという特典もあります。
経費になって、融資も受けられて、共済金ですからやめた時には全額返ってくる・・・こんなにお得なものはないですよね。
なので、個人の方は小規模企業共済、法人の方は倒産防止共済に入って、ぜひ節税に活かしてください。
青色申告と少額減価償却資産
また、青色申告をしている方は「少額減価償却資産の特例」を使うことができます。
消耗品の購入は一定の金額を超えてしまうと「固定資産」になってしまうという問題があります。
固定資産になってしまうと減価償却する必要がありますから、購入によって手元のキャッシュは減ったのに、それを一度に経費にはできないという状況になります。
ところが、今は「少額減価償却資産の特例」によって全額を経費にすることができます。
具体的には1個あたり30万円未満かつ年300万円までなら全額経費にしてOKです。
例えば29万9,000円のパソコンを10台買っても、全額をその年の経費にできるということです。
ただし、これは青色申告者のみの適用です。
白色申告の方は、1個あたり10万円未満で事業に必要なものであれば経費にできますが、青色申告はその3倍です。
僕は以前から「大家さんは所有物件が1戸でも必ず青色申告にしてください」と言っていますが、このようなことがあるからなんですよね。
青色事業専住者給与
それから「青色事業専従者給与」も節税に使うことができます。
例えば、12月末で結構な利益が出ちゃうな・・・という時には、奥さんに対してボーナスを払うことができます。旦那さんの株を上げる大チャンスですね!
ただし、青色専従者に賞与を払うためには事前に申告が必要です。
申告は今からでも間に合いますから、ぜひこれは利用した方がいいでしょう。
ふるさと納税
また、「ふるさと納税」をやってない方はやっておいた方がいいですね。
できればその費用はクレジットカードで払って、ポイントも一緒に貯めていくのが賢い方法だと思います。
リフォーム費用を経費にする
また、リフォーム費用を経費にすることもできます。
もちろん、利益が出ているからといって、資産でないものにむやみに経費を使うのはNGです。
それは単にキャッシュフローを減らすだけですし、もし年明けにいい物件が見つかったとしても、手持ちの自己資金が少なくて買えない・・・ということになりかねません。
なので、「不動産の価値を高めるためのリフォーム」であればした方がいいということになります。
しかし、これも固定資産になってしまうと減価償却しなければならなくなって、全額経費にすることができません。
なので、全額を今年の経費にしたいということであれば、固定資産にならない範囲でリフォームをすることが重要です。
では固定資産にならない範囲のリフォームとはどんなものでしょうか?
それは、「1件当たり20万円以内のリフォームである」あるいは「耐久性、価値を明らかに増やす工事ではない」ということであれば、修繕費として全額を経費にできます。
具体例を見て行きましょう。
例1)アパートの外装の塗り替えをして500万かかった。
↓
金額は20万円をはるかに超えていますが、これは単に外壁を塗り替えて「元ある状態に戻す」というリフォームです。明らかに価値が増しているかと言うと、そうではありません。なので、500万円全額を修繕費とすることができます。
一方、
例2)畳の和室をフローリングの洋室にした。
↓
これは畳から畳に張り替えたわけではなく、フローリングにすることで価値がアップしています。なので、固定資産ということになって減価償却する必要があります。
要するに、そのリフォームが原状回復レベルか?そうじゃないか?ということです。
原状回復工事の範疇のリフォームであれば、1件あたり20万円を超えていても修繕費として一括経費にすることができます。
ただし、年末の時期のリフォームは注意が必要です。
よく「今年は利益が出ちゃいそうだから、まとめて修繕しちゃおうかな」みたいな感じでリフォームを発注する人がいますが、その費用が経費になるのは工事が終わった時点です。
12月に発注して一部代金を支払ったとしても、完成が1月になれば今期の修繕費として計上することはできませんので注意してください。
商品券や印紙の購入に注意
最後に、利益が出るからといって商品券や印紙をガバッと買ってしまうと、これは在庫扱いになってしまい経費にはなりません。
これは使って初めて経費になるものですから、気を付けるようにしてください。
まとめ
以上、「2024年まだ間に合う節税対策」というテーマでお話ししました。
「駆け込み節税」といっても、実際はかなり限られた節税対策しかできないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
無駄な税金を払わないためには、普段から計画的に節税を行うことが重要です。
そのためには、長期の資金計画をしっかり立てなければなりません。
その点、当社で販売している「金持ち大家さんの会計職人」をご利用いただければ、長期的な視点で資産形成をすることができます。
2024年12月31日までは特別価格でお求めいただけますので、ぜひこちらをご覧くださいね。
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は「2024年まだ間に合う節税対策」と題し、主に個人事業主の方向けの駆け込み節税についてお話ししようと思います。
本記事をご覧いただければ、
・12月でもまだ間に合う駆け込み節税方法とは?
・計画的に節税対策を行うことのメリット
が分かるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください!
まだ間に合う節税手法を一挙公開!
「控除」をしっかり申告する
節税における考え方として、「経費」と「控除」の2つがあります。
“節税”と聞くと、多くの方は「経費をいかにたくさん使うか?」を想像すると思いますが、実は「控除」も非常に重要です。
この「控除」は年末調整で申告するもので、会社に勤めている方はそろそろ経理担当者から必要書類を渡されると思います。
生命保険や個人年金、介護医療保険、地震保険などの支払証明書がすでに保険会社から届いていると思いますので、まずはこの「控除」をきっちり使っていきましょう。
小規模企業共済・倒産防止共済に加入する
小規模企業共済に加入すると、最大月7万円の支払いで合計年84万円まで控除できますので、これもぜひ使っていただきたいと思います。
小規模企業共済には、個人事業の事業主とその共同経営者、また、小規模企業を経営している会社等の役員の方が加入できます。
サラリーマン大家さんは加入できないと言われていますが、ある大家さんは「給与所得よりも不動産事業の方がメインなんです!」ということをこんこんと説明したら、加入できたそうです。
加入できればかなりの節税になりますから、一度トライしてみるのがいいと思います。
また、法人の場合には倒産防止共済の一括払いも有効です。
最大240万円まで掛けられるので、法人の方で12月末を決算期にしている人は(そう多くはないと思いますが)、これも覚えておくといいでしょう。
ちなみに、小規模企業共済と倒産防止共済は、掛け金の累計額の範囲内で融資を受けられるという特典もあります。
経費になって、融資も受けられて、共済金ですからやめた時には全額返ってくる・・・こんなにお得なものはないですよね。
なので、個人の方は小規模企業共済、法人の方は倒産防止共済に入って、ぜひ節税に活かしてください。
青色申告と少額減価償却資産
また、青色申告をしている方は「少額減価償却資産の特例」を使うことができます。
消耗品の購入は一定の金額を超えてしまうと「固定資産」になってしまうという問題があります。
固定資産になってしまうと減価償却する必要がありますから、購入によって手元のキャッシュは減ったのに、それを一度に経費にはできないという状況になります。
ところが、今は「少額減価償却資産の特例」によって全額を経費にすることができます。
具体的には1個あたり30万円未満かつ年300万円までなら全額経費にしてOKです。
例えば29万9,000円のパソコンを10台買っても、全額をその年の経費にできるということです。
ただし、これは青色申告者のみの適用です。
白色申告の方は、1個あたり10万円未満で事業に必要なものであれば経費にできますが、青色申告はその3倍です。
僕は以前から「大家さんは所有物件が1戸でも必ず青色申告にしてください」と言っていますが、このようなことがあるからなんですよね。
青色事業専住者給与
それから「青色事業専従者給与」も節税に使うことができます。
例えば、12月末で結構な利益が出ちゃうな・・・という時には、奥さんに対してボーナスを払うことができます。旦那さんの株を上げる大チャンスですね!
ただし、青色専従者に賞与を払うためには事前に申告が必要です。
申告は今からでも間に合いますから、ぜひこれは利用した方がいいでしょう。
ふるさと納税
また、「ふるさと納税」をやってない方はやっておいた方がいいですね。
できればその費用はクレジットカードで払って、ポイントも一緒に貯めていくのが賢い方法だと思います。
リフォーム費用を経費にする
また、リフォーム費用を経費にすることもできます。
もちろん、利益が出ているからといって、資産でないものにむやみに経費を使うのはNGです。
それは単にキャッシュフローを減らすだけですし、もし年明けにいい物件が見つかったとしても、手持ちの自己資金が少なくて買えない・・・ということになりかねません。
なので、「不動産の価値を高めるためのリフォーム」であればした方がいいということになります。
しかし、これも固定資産になってしまうと減価償却しなければならなくなって、全額経費にすることができません。
なので、全額を今年の経費にしたいということであれば、固定資産にならない範囲でリフォームをすることが重要です。
では固定資産にならない範囲のリフォームとはどんなものでしょうか?
それは、「1件当たり20万円以内のリフォームである」あるいは「耐久性、価値を明らかに増やす工事ではない」ということであれば、修繕費として全額を経費にできます。
具体例を見て行きましょう。
例1)アパートの外装の塗り替えをして500万かかった。
↓
金額は20万円をはるかに超えていますが、これは単に外壁を塗り替えて「元ある状態に戻す」というリフォームです。明らかに価値が増しているかと言うと、そうではありません。なので、500万円全額を修繕費とすることができます。
一方、
例2)畳の和室をフローリングの洋室にした。
↓
これは畳から畳に張り替えたわけではなく、フローリングにすることで価値がアップしています。なので、固定資産ということになって減価償却する必要があります。
要するに、そのリフォームが原状回復レベルか?そうじゃないか?ということです。
原状回復工事の範疇のリフォームであれば、1件あたり20万円を超えていても修繕費として一括経費にすることができます。
ただし、年末の時期のリフォームは注意が必要です。
よく「今年は利益が出ちゃいそうだから、まとめて修繕しちゃおうかな」みたいな感じでリフォームを発注する人がいますが、その費用が経費になるのは工事が終わった時点です。
12月に発注して一部代金を支払ったとしても、完成が1月になれば今期の修繕費として計上することはできませんので注意してください。
商品券や印紙の購入に注意
最後に、利益が出るからといって商品券や印紙をガバッと買ってしまうと、これは在庫扱いになってしまい経費にはなりません。
これは使って初めて経費になるものですから、気を付けるようにしてください。
まとめ
以上、「2024年まだ間に合う節税対策」というテーマでお話ししました。「駆け込み節税」といっても、実際はかなり限られた節税対策しかできないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
無駄な税金を払わないためには、普段から計画的に節税を行うことが重要です。
そのためには、長期の資金計画をしっかり立てなければなりません。
その点、当社で販売している「金持ち大家さんの会計職人」をご利用いただければ、長期的な視点で資産形成をすることができます。
2024年12月31日までは特別価格でお求めいただけますので、ぜひこちらをご覧くださいね。
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