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外国人から不動産を借りる際の注意点
公開日: 2025年03月03日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
最近、あるショート動画がバズっています。
その内容は、外国人オーナーから不動産を借りたら、そのオーナーが支払うべき分の税金を後になって税務署から請求された、というものです。
この動画はかなり話題になっており、「入居者がオーナーの税金を払うなんてバカげている!なんだこの法律は?」といった反応が多く見られます。
しかし、この件については誤解があるため、ここで正確に解説したいと思います。ぜひ最後までご覧ください!
外国人所有の日本不動産について
源泉徴収の基本ルール
源泉徴収が必要なケース
具体的な例
非居住者とは
不動産購入時の注意点
まとめ
外国人が所有する日本の不動産について
現在、円安の影響もあって外国人や外国法人が日本の不動産を多く購入しています。
特に、海外居住の外国人が投資目的で日本の不動産を購入し、それを日本で賃貸に出すことは珍しくありません。
このようなケースでは、外国人オーナーから不動産を借りた場合に、入居者がオーナーの分の税金を家賃から差し引いて(源泉徴収して)、税務署に支払わなければならない、というルールは確かに存在します。
ただし、この税務処理についてはオーナーが日本の非居住者かどうか?入居者が個人か法人か?によって違ってきます。
源泉徴収の基本ルール
日本の非居住者が日本で賃貸収入を得る場合、通常は入居者(賃借人)が家賃から20.42%の税額を源泉徴収して税務署に納付する義務があります。
ただし、次の2点を両方満たす場合は、その源泉徴収は不要となります(つまり、オーナー自身が税金を払うことになります)。
1. 自己またはその親族の居住用に借りる(自宅として住む)
2. 個人が支払う(法人契約ではない)
繰り返すと、「自分で借りて住む」かつ「個人で借りる」という2つの条件を満たせば、源泉徴収は不要ということです。
ショート動画ではこれらの条件を混同して説明しているため、視聴者が混乱しているように思います。
この2つの条件を満たせば、たとえオーナーが非居住者であっても、入居者は税務処理を気にする必要はありません。
源泉徴収が必要なケース
源泉徴収が必要になるのは、上記の2つの条件のいずれか1つを満たさない場合、または両方とも満たさない場合です。
その場合は、賃借人が家賃から20.42%を天引きして税務署に納付する必要があります。
具体的な例
源泉徴収が必要になるのは、以下のようなケースです。
• 法人が事務所、店舗、または社宅として借りる場合
• 個人が事務所や店舗として借りる場合
• 法人が従業員の社宅として契約して法人が家賃を負担する場合
例えば、月額家賃が20万円の場合、約4万円を源泉徴収し、非居住の外国人オーナーには16万円を支払います。
源泉徴収した4万円は、翌月の10日までに税務署に納付する義務が生じます。
これを怠ってしまうと、賃借人に対して不納付加算税(10%)や延滞税がかかってきます。
非居住者とは
この「非居住者」というのは外国人に限りません。
日本に住所がなく、海外に移住している日本人も非居住者に含まれますので、実は僕も「非居住者」なんですね。
例えば、オーナーが元々日本在住でも、海外転勤などで非居住者になる場合も該当します。
僕は法人で不動産を所有しているので、「オーナーが非居住者」という事例には当てはまりませんが、もし僕が個人で日本の不動産を所有していて、それを事務所や店舗として貸し出す場合には、入居者が僕の分を源泉徴収して納付しなければならないということです。
不動産購入時の注意点
また、賃貸だけでなく不動産を購入する場合にも注意が必要です。
非居住者から不動産を購入する場合は、売買価格の10.21%を源泉徴収して納税しなければなりません。
売主が非居住者であることを知らずに全額を支払ってしまうと、後で税務署からその10.21%分を請求されることになります。
これは買主が支払わなければならないので、「すでに売主に全額を支払ってしまったので、売主からもらってください」と言ってもだめです。
そして、売主に対して「代理で支払ったからお金を返してほしい」と言っても、返金してもらえないようなトラブルが発生することもあります。
そのため、不動産を買う時は売主が非居住者かどうかをしっかり確認した方が良いでしょう。
まとめ
というわけで今回は、外国人から不動産を借りる際の注意点についてのお話でした。
ポイントを最後にまとめます。
• オーナーが非居住者の物件を、法人契約や事務所・店舗用途で借りる場合は20.42%の源泉徴収が必要。個人が自宅用に借りるなら源泉徴収は不要。従業員が住むために、会社が家賃を支払う場合は源泉徴収が必要。
• 重要なのはオーナーがどこに住んでいるかであり、オーナーの国籍は関係なし。オーナーが日本人でも非居住者であれば源泉徴収の対象になる。
• 賃貸契約をする前に、オーナーが居住者か非居住者かを確認する必要あり。
• 不動産を購入する際も、非居住者が売主であれば10.21%の源泉徴収が必要。
この点をしっかり理解して、賃貸物件を借りる際には注意していただければと思います。ぜひ参考にしてみてください!
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
最近、あるショート動画がバズっています。
その内容は、外国人オーナーから不動産を借りたら、そのオーナーが支払うべき分の税金を後になって税務署から請求された、というものです。
この動画はかなり話題になっており、「入居者がオーナーの税金を払うなんてバカげている!なんだこの法律は?」といった反応が多く見られます。
しかし、この件については誤解があるため、ここで正確に解説したいと思います。ぜひ最後までご覧ください!
外国人所有の日本不動産について
源泉徴収の基本ルール
源泉徴収が必要なケース
具体的な例
非居住者とは
不動産購入時の注意点
まとめ
外国人が所有する日本の不動産について
現在、円安の影響もあって外国人や外国法人が日本の不動産を多く購入しています。特に、海外居住の外国人が投資目的で日本の不動産を購入し、それを日本で賃貸に出すことは珍しくありません。
このようなケースでは、外国人オーナーから不動産を借りた場合に、入居者がオーナーの分の税金を家賃から差し引いて(源泉徴収して)、税務署に支払わなければならない、というルールは確かに存在します。
ただし、この税務処理についてはオーナーが日本の非居住者かどうか?入居者が個人か法人か?によって違ってきます。
源泉徴収の基本ルール
日本の非居住者が日本で賃貸収入を得る場合、通常は入居者(賃借人)が家賃から20.42%の税額を源泉徴収して税務署に納付する義務があります。
ただし、次の2点を両方満たす場合は、その源泉徴収は不要となります(つまり、オーナー自身が税金を払うことになります)。
1. 自己またはその親族の居住用に借りる(自宅として住む)
2. 個人が支払う(法人契約ではない)
繰り返すと、「自分で借りて住む」かつ「個人で借りる」という2つの条件を満たせば、源泉徴収は不要ということです。
ショート動画ではこれらの条件を混同して説明しているため、視聴者が混乱しているように思います。
この2つの条件を満たせば、たとえオーナーが非居住者であっても、入居者は税務処理を気にする必要はありません。
源泉徴収が必要なケース
源泉徴収が必要になるのは、上記の2つの条件のいずれか1つを満たさない場合、または両方とも満たさない場合です。
その場合は、賃借人が家賃から20.42%を天引きして税務署に納付する必要があります。
具体的な例
源泉徴収が必要になるのは、以下のようなケースです。• 法人が事務所、店舗、または社宅として借りる場合
• 個人が事務所や店舗として借りる場合
• 法人が従業員の社宅として契約して法人が家賃を負担する場合
例えば、月額家賃が20万円の場合、約4万円を源泉徴収し、非居住の外国人オーナーには16万円を支払います。
源泉徴収した4万円は、翌月の10日までに税務署に納付する義務が生じます。
これを怠ってしまうと、賃借人に対して不納付加算税(10%)や延滞税がかかってきます。
非居住者とは
この「非居住者」というのは外国人に限りません。日本に住所がなく、海外に移住している日本人も非居住者に含まれますので、実は僕も「非居住者」なんですね。
例えば、オーナーが元々日本在住でも、海外転勤などで非居住者になる場合も該当します。
僕は法人で不動産を所有しているので、「オーナーが非居住者」という事例には当てはまりませんが、もし僕が個人で日本の不動産を所有していて、それを事務所や店舗として貸し出す場合には、入居者が僕の分を源泉徴収して納付しなければならないということです。
不動産購入時の注意点
また、賃貸だけでなく不動産を購入する場合にも注意が必要です。非居住者から不動産を購入する場合は、売買価格の10.21%を源泉徴収して納税しなければなりません。
売主が非居住者であることを知らずに全額を支払ってしまうと、後で税務署からその10.21%分を請求されることになります。
これは買主が支払わなければならないので、「すでに売主に全額を支払ってしまったので、売主からもらってください」と言ってもだめです。
そして、売主に対して「代理で支払ったからお金を返してほしい」と言っても、返金してもらえないようなトラブルが発生することもあります。
そのため、不動産を買う時は売主が非居住者かどうかをしっかり確認した方が良いでしょう。
まとめ
というわけで今回は、外国人から不動産を借りる際の注意点についてのお話でした。ポイントを最後にまとめます。
• オーナーが非居住者の物件を、法人契約や事務所・店舗用途で借りる場合は20.42%の源泉徴収が必要。個人が自宅用に借りるなら源泉徴収は不要。従業員が住むために、会社が家賃を支払う場合は源泉徴収が必要。
• 重要なのはオーナーがどこに住んでいるかであり、オーナーの国籍は関係なし。オーナーが日本人でも非居住者であれば源泉徴収の対象になる。
• 賃貸契約をする前に、オーナーが居住者か非居住者かを確認する必要あり。
• 不動産を購入する際も、非居住者が売主であれば10.21%の源泉徴収が必要。
この点をしっかり理解して、賃貸物件を借りる際には注意していただければと思います。ぜひ参考にしてみてください!
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