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注意!民泊をすると固定資産税が上がります!

公開日: 2025年03月27日

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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

今回は、「民泊の意外な落とし穴」というテーマでお話ししようと思います。

最近、エックス(X)である投稿が話題になりました。

その内容は、

・東京都大田区の民泊所有者の元に固定資産税に関する通知が届いた。
・「物件が特区民泊として使われているので、“住宅用地の特例”が適用外となり、固定資産税と都市計画税が3~4倍になる」という内容であった。

とのことで、特に羽田空港周辺で特区民泊を運営している土地所有者に通知が届いたそうです。

自宅やアパート・マンションなど、人が住むための土地は“住宅用地の特例”が適用され、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に減免されます。

ところが、物件が民泊として使われていると“居住用”とは見なされず、“事業用”扱いとなってしまい、特例が外されて固定資産税が上がってしまう・・・というお話です。

この話を聞いて、民泊を運営している方は「自分の民泊の固定資産税も上がってしまうのでは?」と衝撃を受けたと思います。

そこで、本記事では、

・「特区民泊」と「民泊新法」の違い
・「民泊新法」の固定資産税はどうなるか?
。「特区民泊」と「民泊新法」それぞれの対策方法

について解説します。ぜひ最後までご覧ください!

 

「特区民泊」と「民泊新法」の違いとは?

今回話題となっている通知は、国家戦略特区内での民泊(特区民泊)を運営している人に届いたものです。

今、民泊運営は「旅館業法に基づく簡易宿所」の他に、

・「特区民泊」:年間を通じて民泊営業が可能
・「民泊新法に基づく民泊」:年間180日だけ民泊運営が可能

があります。

「特区民泊」は年間を通じて民泊運営ができるため、これはもう完全に事業用と言えます。

ですから、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がってしまうのは仕方がなく、固定資産の増加は甘んじて受け入れる必要があると思います。

ホテルや旅館も固定資産税の優遇は受けていませんしね。

ただ、「民泊新法に基づく民泊」の場合はどうなるか?というのが気になるところです。

 

「民泊新法に基づく民泊」はどうなる?

結論を言うと、「民泊新法に基づく民泊」でも、“住宅用地の特例”外れてしまうのかどうか?は、どこを調べても分かりませんでした。

ですので、ここからは僕の個人的な見解としてお話しします。

僕は、「民泊新法に基づく民泊」であれば、特例を受け続けられる可能性が高いと考えています。

なぜなら、「民泊新法」では年間180日までしか運営ができませんから、それ以外の期間は、恐らく普通の短期賃貸借で貸しているか、自身が自宅として利用していると思います。

一年の半分以上が居住用として使われているということであれば、“居住の用に供している状態”とみなされやすいと思います。

とはいえ、固定資産税は地方自治体が賦課課税方式で課税しているので、特例の対象とするかしないかは、それぞれの自治体の判断となります。

では、投資家の側はどういった対策をしていけばいいのでしょうか?

 

「特区民泊」と「民泊新法」それぞれの対策方法

先ほども言ったとおり、「特区民泊」を運営している方は対策のしようがありませんから、固定資産税の上昇分を補うために宿泊料金を高くしたり、稼働率を高める努力をしたりするしかないと思います。

一方、「民泊新法に基づく民泊」を運営している方は、現状は静観でいいと思います。

先ほども言ったように、僕個人の意見としては年間の50%以上が住宅として使われているのであれば、特例が受けられる可能性は高いと思います。

しかし、いつ自治体の見解が変わる(ハッキリする)か分かりませんから、注意が必要です。

民泊は空き家対策や副収入の手段として大きな可能性を秘めていますが、今回のように税金の落とし穴があったりします。

ぜひ引き続き民泊周辺のルールについて、注意深くウォッチしていってください。


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