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生活保護の入居者受け入れ時の注意点。敷金礼金をしっかり取ろう
公開日: 2025年04月25日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
「生活保護の入居者が家賃を滞納しはじめました・・・」
先日、オンライン懇親会でこんな質問をいただきました。
長く不動産投資をしていると、一人や二人、生活保護の受給者を受け入れるケースはあると思います。
生活保護者は役所から生活保護費をもらっていますので、一般の属性の低い入居者よりも、家賃を滞納するリスクはむしろ少ないと思います。
しかし、生活保護者はそもそもだらしない人だったりすることもあるので、家賃の滞納をはじめ、様々なトラブルに巻き込まれる可能性はあります。
そこで今回は、そのようなリスクをヘッジするためにどのようなアイデアがあるのか、生活保護者の入居対策についてお話ししようと思います。
本記事をご覧いただければ、
・生活保護の入居者は家賃滞納リスクが少ない理由
・生活保護の入居者を受け入れるメリット
・原状回復費用の未回収リスクに対する3つのヘッジ方法
が分かるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
「家賃滞納リスク」より「原状回復費用の回収リスク」の方が高い
まず、生活保護者を受け入れるリスクとしては「家賃の滞納リスク」も当然ありますが、退去するときの「原状回復費用を回収できないリスク」も起こり得ます。
というのも、家賃は生活保護費によってほぼ保証されていますから(しっかりと払ってもらえれば)取り損なうことはありません。
ところが、退去するときの原状回復費用やクリーニング代など、退去時に発生する費用については生活保護の対象にならないのです。
生活保護者本人にお金がなければ、回収できないリスクがあるんですよね。
原状回復費用の回収リスクを防ぐための3つの対策
では、こういったトラブルを防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか。
対策を3つご紹介したいと思います。
対策①:敷金・礼金を受領しておく
まず1つ目は、敷金・礼金を受領しておくということです。
最近は「ゼロゼロ物件」といって、特に古くて不人気な物件などは、敷金・礼金を取らないのが一般的になってきています。
しかし、先ほども言ったとおり、退去時の費用は生活保護費で支給されませんから、生活保護者を受け入れる場合は、先にきっちり取っておいた方がいいでしょう。
敷金・礼金など、入居時にかかる費用については生活保護費で支給されますので、生活保護者自身には金銭的負担はありません。
退去時の精算リスクを減らすためにも、敷金・礼金はもらっておくようにしましょう。
対策②:原状回復保証付きの保証会社に加入してもらう
2つ目は、原状回復保証付きの保証会社に加入してもらうということです。
生活保護者であっても加入可能な家賃の滞納保証会社はいくつか存在します。
生活保護者を受け入れる際には、滞納保証に加入することを条件にしつつ、原状回復費用までカバーできるタイプの保証を選ぶといいでしょう。
対策③:賃貸借契約書にクリーニング代は借主が負担すると明記しておく
3つ目は、賃貸借契約書に“クリーニング代等は借主が負担する”ということをきっちり明記しておくということです。
例えば、「退去時に室内清掃費用として、●万円を借主が負担する」という感じで、具体的に明記するのがいいでしょう。
生活保護者を拒否するのはもったいない
以上、色々と言いましたが、生活保護者を「トラブルの元」と片付けて拒否してしまうのは、非常にもったいないと思います。
生活保護費は地域の最低賃金が保証されていますし、生活保護者は社会保険料も払わなくてもいいですから、普通に働いている人よりも手取り額は多くなっています。
生活保護に至った理由は人それぞれでしょうが、たとえだらしない方であったとしても、お金は持っているということです。
ただし、生活保護費が受給者の口座に振り込まれて、その口座から家賃が支払われる・・・という流れだと、家賃を滞納されるリスクが出てきます。
これを回避するには、各自治体の社会福祉事務所のケースワーカーさんに家賃を代理納付できないか相談した方がいいと思います。
代理納付を認めていない自治体もありますが、認めてくれるところも多いので一度相談してみましょう。
家賃を優先して払ってもらえるようにすることができれば、生活保護者は普通の人よりむしろ安定して住んでもらえることになると思います。
それでも家賃を滞納する人はゼロではありませんから、滞納保証でカバーすればいいでしょう。
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
「生活保護の入居者が家賃を滞納しはじめました・・・」
先日、オンライン懇親会でこんな質問をいただきました。
長く不動産投資をしていると、一人や二人、生活保護の受給者を受け入れるケースはあると思います。
生活保護者は役所から生活保護費をもらっていますので、一般の属性の低い入居者よりも、家賃を滞納するリスクはむしろ少ないと思います。
しかし、生活保護者はそもそもだらしない人だったりすることもあるので、家賃の滞納をはじめ、様々なトラブルに巻き込まれる可能性はあります。
そこで今回は、そのようなリスクをヘッジするためにどのようなアイデアがあるのか、生活保護者の入居対策についてお話ししようと思います。
本記事をご覧いただければ、
・生活保護の入居者は家賃滞納リスクが少ない理由
・生活保護の入居者を受け入れるメリット
・原状回復費用の未回収リスクに対する3つのヘッジ方法
が分かるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
「家賃滞納リスク」より「原状回復費用の回収リスク」の方が高い
まず、生活保護者を受け入れるリスクとしては「家賃の滞納リスク」も当然ありますが、退去するときの「原状回復費用を回収できないリスク」も起こり得ます。というのも、家賃は生活保護費によってほぼ保証されていますから(しっかりと払ってもらえれば)取り損なうことはありません。
ところが、退去するときの原状回復費用やクリーニング代など、退去時に発生する費用については生活保護の対象にならないのです。
生活保護者本人にお金がなければ、回収できないリスクがあるんですよね。
原状回復費用の回収リスクを防ぐための3つの対策
では、こういったトラブルを防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか。対策を3つご紹介したいと思います。
対策①:敷金・礼金を受領しておく
まず1つ目は、敷金・礼金を受領しておくということです。
最近は「ゼロゼロ物件」といって、特に古くて不人気な物件などは、敷金・礼金を取らないのが一般的になってきています。
しかし、先ほども言ったとおり、退去時の費用は生活保護費で支給されませんから、生活保護者を受け入れる場合は、先にきっちり取っておいた方がいいでしょう。
敷金・礼金など、入居時にかかる費用については生活保護費で支給されますので、生活保護者自身には金銭的負担はありません。
退去時の精算リスクを減らすためにも、敷金・礼金はもらっておくようにしましょう。
対策②:原状回復保証付きの保証会社に加入してもらう
2つ目は、原状回復保証付きの保証会社に加入してもらうということです。
生活保護者であっても加入可能な家賃の滞納保証会社はいくつか存在します。
生活保護者を受け入れる際には、滞納保証に加入することを条件にしつつ、原状回復費用までカバーできるタイプの保証を選ぶといいでしょう。
対策③:賃貸借契約書にクリーニング代は借主が負担すると明記しておく
3つ目は、賃貸借契約書に“クリーニング代等は借主が負担する”ということをきっちり明記しておくということです。
例えば、「退去時に室内清掃費用として、●万円を借主が負担する」という感じで、具体的に明記するのがいいでしょう。
生活保護者を拒否するのはもったいない
以上、色々と言いましたが、生活保護者を「トラブルの元」と片付けて拒否してしまうのは、非常にもったいないと思います。生活保護費は地域の最低賃金が保証されていますし、生活保護者は社会保険料も払わなくてもいいですから、普通に働いている人よりも手取り額は多くなっています。
生活保護に至った理由は人それぞれでしょうが、たとえだらしない方であったとしても、お金は持っているということです。
ただし、生活保護費が受給者の口座に振り込まれて、その口座から家賃が支払われる・・・という流れだと、家賃を滞納されるリスクが出てきます。
これを回避するには、各自治体の社会福祉事務所のケースワーカーさんに家賃を代理納付できないか相談した方がいいと思います。
代理納付を認めていない自治体もありますが、認めてくれるところも多いので一度相談してみましょう。
家賃を優先して払ってもらえるようにすることができれば、生活保護者は普通の人よりむしろ安定して住んでもらえることになると思います。
それでも家賃を滞納する人はゼロではありませんから、滞納保証でカバーすればいいでしょう。
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