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不要な土地を国に返す方法
公開日: 2025年05月12日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
現在、団塊の世代の相続問題が本格化してきています。
使い道もなく、売れそうにもない土地を相続した場合に、「この土地をどうしようか・・・」と悩んでいる方は多いと思います。
しかし、そんな方に朗報です。
2023年4月から、いらない土地を相続した場合、国に返すことができる制度が始まりました。
それが、「相続土地国庫帰属制度」というものです。
というわけで、本日は「不要な土地を国に返す方法」と題し、相続土地国庫帰属制度について解説していきたいと思います。
以前の制度「相続放棄」との違い
制度を利用できる人と対象となる土地
返せない土地の主な例
申請の流れと費用
制度を利用すべき理由
以前の制度「相続放棄」との違い
相続土地国庫帰属制度がなかった以前も、不要な資産については「相続放棄」という形で放棄することができました。
しかし、相続放棄では「この土地はいる、この土地はいらない」というように、資産を選別することはできません。
また、「限定承認」という方法もあります。
限定承認は、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法ですが、こちらも、資産を選別して受け取るか受け取らないかを判断することはできません。
つまり、「土地はいらないけど、貯金やお金はもらいたい」という都合のいい選択はできなかったのです。
とはいえ、近年は所有者不明の土地の問題が社会問題化しています。
この問題を解決するために、相続土地国庫帰属制度が新たに創設され、使う予定のない土地だけを国に返すことができるようになったのです。
制度を利用できる人と対象となる土地
相続土地国庫帰属制度を利用できる対象者は、相続もしくは遺贈により土地を取得した人が基本となります。
ただし、全ての土地が対象になるわけではなく、次のうちの1つでも該当すると、この制度を利用することはできません。
返せない土地の主な例
• 建物が立っている土地
• 抵当権がついている土地
• 他人が使用している、または利用予定の土地
• 土壌汚染がある土地
• 所有権がはっきりしていない土地や所有権を巡って争いがある土地
また、次のようなケースでも引き取りを国に拒否されることがあります。
• 崖地など管理に手間暇がかかる土地
• 井戸や廃材などの地中有体物が埋まっている土地
• 近隣トラブルが予想される場合
こういう面倒な土地については国も受け取ってくれない、ということです。
申請の流れと費用
上記に該当しない場合は、基本的には土地を国に返すことができます。
ただし、そのためには審査に通らなければなりません。
審査料として一筆当たり14,000円を支払う必要があり、審査を受けて承認がおりれば、無事に土地を国に返せるというわけです。
土地を返した後は、固定資産税も支払わなくて良いことになります。
制度を利用すべき理由
中には「固定資産税なんて年間数千円程度だから、放置しておいても大丈夫だろう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、年間に支払う固定資産税以外でも、草刈りなどの管理費用が定期的に発生しますし、水害などで土砂崩れが発生して隣地に被害が出た場合の賠償責任を負う可能性もあります。
また、たとえ数千円でも、固定資産税が毎年永続的にかかるというのは、なかなか鬱陶しいものです
さらに、相続登記が義務化されましたので、「いらない土地だから相続登記しなくていい」と思っていると、罰金の対象になることもあります。
このように、小さな土地や利用予定のない土地でも、相続した時点で管理の責任が生じます。
使わない土地や売れない土地は資産ではなく負債になる時代なので、相続した土地の処分に困っている方は、ぜひ相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
現在、団塊の世代の相続問題が本格化してきています。
使い道もなく、売れそうにもない土地を相続した場合に、「この土地をどうしようか・・・」と悩んでいる方は多いと思います。
しかし、そんな方に朗報です。
2023年4月から、いらない土地を相続した場合、国に返すことができる制度が始まりました。
それが、「相続土地国庫帰属制度」というものです。
というわけで、本日は「不要な土地を国に返す方法」と題し、相続土地国庫帰属制度について解説していきたいと思います。
以前の制度「相続放棄」との違い
制度を利用できる人と対象となる土地
返せない土地の主な例
申請の流れと費用
制度を利用すべき理由
以前の制度「相続放棄」との違い
相続土地国庫帰属制度がなかった以前も、不要な資産については「相続放棄」という形で放棄することができました。しかし、相続放棄では「この土地はいる、この土地はいらない」というように、資産を選別することはできません。
また、「限定承認」という方法もあります。
限定承認は、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法ですが、こちらも、資産を選別して受け取るか受け取らないかを判断することはできません。
つまり、「土地はいらないけど、貯金やお金はもらいたい」という都合のいい選択はできなかったのです。
とはいえ、近年は所有者不明の土地の問題が社会問題化しています。
この問題を解決するために、相続土地国庫帰属制度が新たに創設され、使う予定のない土地だけを国に返すことができるようになったのです。
制度を利用できる人と対象となる土地
相続土地国庫帰属制度を利用できる対象者は、相続もしくは遺贈により土地を取得した人が基本となります。ただし、全ての土地が対象になるわけではなく、次のうちの1つでも該当すると、この制度を利用することはできません。
返せない土地の主な例
• 建物が立っている土地
• 抵当権がついている土地
• 他人が使用している、または利用予定の土地
• 土壌汚染がある土地
• 所有権がはっきりしていない土地や所有権を巡って争いがある土地
また、次のようなケースでも引き取りを国に拒否されることがあります。
• 崖地など管理に手間暇がかかる土地
• 井戸や廃材などの地中有体物が埋まっている土地
• 近隣トラブルが予想される場合
こういう面倒な土地については国も受け取ってくれない、ということです。
申請の流れと費用
上記に該当しない場合は、基本的には土地を国に返すことができます。ただし、そのためには審査に通らなければなりません。
審査料として一筆当たり14,000円を支払う必要があり、審査を受けて承認がおりれば、無事に土地を国に返せるというわけです。
土地を返した後は、固定資産税も支払わなくて良いことになります。
制度を利用すべき理由
中には「固定資産税なんて年間数千円程度だから、放置しておいても大丈夫だろう」と考える方もいるかもしれません。しかし、年間に支払う固定資産税以外でも、草刈りなどの管理費用が定期的に発生しますし、水害などで土砂崩れが発生して隣地に被害が出た場合の賠償責任を負う可能性もあります。
また、たとえ数千円でも、固定資産税が毎年永続的にかかるというのは、なかなか鬱陶しいものです
さらに、相続登記が義務化されましたので、「いらない土地だから相続登記しなくていい」と思っていると、罰金の対象になることもあります。
このように、小さな土地や利用予定のない土地でも、相続した時点で管理の責任が生じます。
使わない土地や売れない土地は資産ではなく負債になる時代なので、相続した土地の処分に困っている方は、ぜひ相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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