ブログ

国交省が問題視!詐欺まがいの“土地引き取りサービス”とは?

公開日: 2025年06月12日

▼今日の記事を音声で楽しみたい方はこちら


こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

最近、実家の相続問題が大きくクローズアップされています。

団塊の世代は9割くらいの方が持ち家のため、今後大量に発生するであろうその相続が話題になっているというわけです。

相続されるのは価値の高い不動産ばかりではありません。

売れもしない実家や山林がどんどん相続されれば、どうすることもできずほったらかしになってしまうこともあるでしょう。

そうすると、「いっそ誰かに引き取ってほしい!」というニーズも出てきます。

そんな情勢を反映してか、最近は「相続土地国庫帰属法」という国に不動産を返すことができる制度もできました。

しかし、あまり知られていないのが実情です。

そんな中、有償で不動産を引き取るサービスが増えてきています。

そこで今回は、

・なぜ不動産の引き取りサービスが増えているのか
・不動産引き取りサービスの実態と問題点

について解説したいと思います。ぜひ最後までご覧ください!


サービスの背景には、不動産を手放したいニーズ
不動産引き取りサービスの実態
不動産の引き取りには宅建免許が不要
中には詐欺まがいの行為をする業者も・・・
現行制度の問題点と対策
相続土地国庫帰属法の課題
利用者が注意すべきポイント
まとめ

 

サービスの背景には、不動産を手放したいニーズ

不動産は所有しているだけで固定資産税などの経費がかかります。

そのため、「10万円でも20万円でも、とにかく売れればいい」という人がいます。

さらに、「タダでもいいから手放したい」「お金を払ってでも手放したい」という人もいるんですよね。

というのも、2024年から不動産仲介の手数料の規定が変わって、仲介業者は最低30万円の仲介手数料を取れるようになりました。

つまり、仲介業者に売却を依頼すると、10~20万円で売れたとしても30万円の手数料を取られてしまうのです。

さらに、登記の移転手続きにもお金はかかりますので、売ったとしても結構な費用がかかります。

このような事情もあり、「だったらお金を払ってでも引き取ってほしい!」というニーズが出てくるわけです。

 

不動産引き取りサービスの実態

こうして不動産を引き取るサービスが増えてきているわけですが、問題点もあります。

 

不動産の引き取りには宅建免許が不要


この引き取りサービスの特徴として、宅建免許が不要という点があります。

宅建免許が必要なケースは、「反復継続」して「不特定多数の人」に不動産の仲介や売買をする場合です。

しかし、有償の引き取りサービスは仲介も売買もしないので宅建業の免許は不要です。

国交省もこの件について調べていて、2024年時点で確認された59社の有償の引き取り業者のうち、3割以上が宅建免許を持っていないという調査結果があります。

 

中には詐欺まがいの行為をする業者も・・・


しかし、こうした業者の中には詐欺まがいの行為をする業者がいるというのが問題です。

彼らの主な詐欺手法としては、

所有権移転の登記をしないまま引き取り料だけ受け取る
→移転登記をしないため、固定資産税は元々の所有者にかかり続ける
価値ある不動産でも「売れない」と偽って高額請求をする
引き取り料を稼ぐだけ稼いで会社を倒産させる

といったものがあります。

こうした手法は、バブル期に開発されたリゾートマンションにも用いられます。

今では価値が下がってしまい、買い手も見つからないような区分のリゾートマンションを「管理費込みで引き取ります」と言って、数十万円~数百万円を受け取って引き取った業者が管理費を全く支払わずに放置したまま・・・という事例も実際に報告されています。

 

現行制度の問題点と対策

国交省もこの問題が拡大していくことを懸念しています。

引き取ったはいいものの出口戦略がない業者が多いので、最初は管理コストを支払っていても、最終的には管理コストに耐えられずに倒産してしまいます。

そしてその不動産は放置され、所有者不在の土地が増加する社会問題に繋がっていく可能性があるんですよね。

 

相続土地国庫帰属法の課題


そもそも国の制度として「相続土地国庫帰属法」があるので、不要な土地については国が引き取ってくれるわけですが、審査が厳しいのです。

使い勝手の悪い土地は引き取ってくれませんし、しかも費用が数十万円はかかります。

お金も時間もかかってしまうため、今のところ使いやすい制度とは言えません。

国にはもう少しシンプルに引き取ってもらえるような制度を作ってもらいたいですね。

 

利用者が注意すべきポイント


もし、あなたがこういった引き取りサービスを使うのであれば、以下の点をしっかり確認することが重要です。

1.業者が登記移転をしたことを確認
    →固定資産税が自分宛に請求され続けるトラブルを防ぐ
2.引き渡し後の管理方法の確認
3.引き取り料金の妥当性の確認
    →固定資産税の1年や2年分を請求する業者もいるが、ぼったくり価格になっていないかを見極める

 

まとめ

というわけで今回は、「国交省が問題視!詐欺まがいの土地引き取りサービスとは?」というテーマでお届けしました。

今後、こういった未利用地を処分したいというニーズはますます増えてくると思います。

そのニーズに伴って悪徳業者も増えてくると思うので、利用者自身のリテラシーを高めていくのはもちろん、制度的なセーフティネットの整備も必要でしょう。

具体的には、引き取りサービス業者向けの宅建業に準ずる免許制度を作ったり、届出を明確化したりするなど、ルール整備も必要だと思います。


▼ウラケンに質問できるオンラインサロンはこちら

▼LINE登録すると最新情報をいち早くゲットできます