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実家の空き家問題を解決する3つの方法
公開日: 2025年07月25日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は、「実家の空き家問題を解決する3つの方法」というテーマでお話しします。
これから先、少子高齢化がさらに進み、実家の相続問題がますます深刻化してくると思います。
実家を相続したものの、使い道がなくて困っている・・・というケースは結構多いのではないでしょうか。
そんな実家を、「使い勝手がないから」という理由で空き家のまま放置してしまうと、建物の劣化は早まりますし、雑草がたくさん生い茂ったり、チラシが散乱したりして、近隣から苦情が出ることもあります。
こういった管理が不十分な空き家は、市区町村から「管理不全空家」として指導され、指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が外れて、固定資産税が最大6倍に上がってしまうリスクがあります。
もはや「空き家を放置する=資産を減らすこと」と言えますから、なんとかしないといけない課題があるわけです。
そこで今回のブログでは、
・空き家を自分で活用する3つの方法
・空き家を貸し出す際の注意点
・空き家を高値で売却するコツ
についてお話しします。ぜひ最後までご覧ください。
空き家は「使う」「貸す」「売る」
空き家対策は、「使う」「貸す」「売る」の3つの方法しかないと僕は考えています。
それぞれ見ていきましょう。
空き家解決法① 自分で使用する
まずは、自分や家族で活用できないか?を考えるべきだと思います。
例えば、
・週末の別荘として使う
・2拠点居住の拠点として使う
といった使い道が考えられます。
何かしらに使用しているということであれば、管理不全空家に指定されることはありませんから、まずは自分で利用できるかどうかを考えてみましょう。
空き家解決法② 貸し出す
自分や家族がまったく使わないということであれば、空き家を賃貸として貸し出すという選択肢もあります。
ただ、「人に貸すとなるとリフォームしなきゃダメだよな・・・」と考える方は多いでしょう。
そこでリフォーム業者に相談すると、「数百万円~1,000万円の費用がかかる」などと言われて、賃貸を諦めてしまうケースがあります。
あるいは、不動産業者に「空き家をリフォームして賃貸として貸したい」と相談して、同様に高額なリフォーム費用を提示されるケースがありますが、これは不動産業者が賃貸を諦めさせて売却に誘導しようとしている可能性もあります。
実は、賃貸に出すからといって、必ずしもリフォームしなければならないということはありません。
まずは、必要最低限のクリーニングやDIYで貸し出せないか?を考えてみましょう。
家賃を地域最安値に設定すれば、借り手は意外と見つかるはずです。
あるいは、DIY型賃貸で貸し出す方法もあります。
DIY型賃貸は賃借人に対し、「自由にDIYをしていいですよ」「原状回復は不要ですよ」という条件で貸し出す方法です。
また、最近はインバウンドが増えていますから、たとえ地方であっても民泊やゲストハウスを運営できないか?考えてみてもいいと思います。
空き家解決法③ 売却する
もう使わないし貸すのも面倒という場合は、当然売却が選択肢となってきます。
しかし、単に不動産業者に売却依頼をするのでは損してしまうことが多いので、ちょっとしたコツが必要です。
まず、家の中の家具や荷物は全て処分しておくことが重要です。
これは、売却するにしても貸し出すにしても同じことです。
家財道具をそのままにしていると、相手が内見に来た時の印象が悪いですし、購入者や入居者が決まってから荷物を片付けるのでは、引き渡しまでの時間もかかってしまいます。
ですから、相続をしたらまず家の中の家財は全て処分することが重要です。
少なくとも簡単な清掃は必ずして、見栄えを整えましょう。
そして、売却の最大のコツは、「大手1社と地元1社」に「一般媒介契約」で売却依頼をすることです。
仮に「専任媒介契約」にしてしまうと、業者によって情報が囲い込まれてしまうので、必ず大手1社と地元1社に一般媒介で依頼するようにしましょう。
また、売却する際は「3,000万円の特別控除」を活用できないか?も確認しましょう。
相続した空き家を売却する際は、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、築古物件の場合、この特例を使うためには耐震補強が必要になったり、相続から3年経過後の年末までという期限があったりします。
この他にも条件がたくさんあるので、まずは「自分で使う」「賃貸に出す」を考えるのが無難だと思います。
まとめ
以上、今回は「実家の空き家問題を解決する3つの方法」というテーマでお話ししました。
実家の相続問題というのは、これからどんどん大きくなっていくと思います。
一番やってはいけないことは、空き家をそのまま放置することです。
相続を受けてから焦ることのないように、ぜひ今のうちから空き家の使い方のアイデアを考えてみましょう。
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は、「実家の空き家問題を解決する3つの方法」というテーマでお話しします。
これから先、少子高齢化がさらに進み、実家の相続問題がますます深刻化してくると思います。
実家を相続したものの、使い道がなくて困っている・・・というケースは結構多いのではないでしょうか。
そんな実家を、「使い勝手がないから」という理由で空き家のまま放置してしまうと、建物の劣化は早まりますし、雑草がたくさん生い茂ったり、チラシが散乱したりして、近隣から苦情が出ることもあります。
こういった管理が不十分な空き家は、市区町村から「管理不全空家」として指導され、指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が外れて、固定資産税が最大6倍に上がってしまうリスクがあります。
もはや「空き家を放置する=資産を減らすこと」と言えますから、なんとかしないといけない課題があるわけです。
そこで今回のブログでは、
・空き家を自分で活用する3つの方法
・空き家を貸し出す際の注意点
・空き家を高値で売却するコツ
についてお話しします。ぜひ最後までご覧ください。
空き家は「使う」「貸す」「売る」
空き家対策は、「使う」「貸す」「売る」の3つの方法しかないと僕は考えています。それぞれ見ていきましょう。
空き家解決法① 自分で使用する
まずは、自分や家族で活用できないか?を考えるべきだと思います。
例えば、
・週末の別荘として使う
・2拠点居住の拠点として使う
といった使い道が考えられます。
何かしらに使用しているということであれば、管理不全空家に指定されることはありませんから、まずは自分で利用できるかどうかを考えてみましょう。
空き家解決法② 貸し出す
自分や家族がまったく使わないということであれば、空き家を賃貸として貸し出すという選択肢もあります。
ただ、「人に貸すとなるとリフォームしなきゃダメだよな・・・」と考える方は多いでしょう。
そこでリフォーム業者に相談すると、「数百万円~1,000万円の費用がかかる」などと言われて、賃貸を諦めてしまうケースがあります。
あるいは、不動産業者に「空き家をリフォームして賃貸として貸したい」と相談して、同様に高額なリフォーム費用を提示されるケースがありますが、これは不動産業者が賃貸を諦めさせて売却に誘導しようとしている可能性もあります。
実は、賃貸に出すからといって、必ずしもリフォームしなければならないということはありません。
まずは、必要最低限のクリーニングやDIYで貸し出せないか?を考えてみましょう。
家賃を地域最安値に設定すれば、借り手は意外と見つかるはずです。
あるいは、DIY型賃貸で貸し出す方法もあります。
DIY型賃貸は賃借人に対し、「自由にDIYをしていいですよ」「原状回復は不要ですよ」という条件で貸し出す方法です。
また、最近はインバウンドが増えていますから、たとえ地方であっても民泊やゲストハウスを運営できないか?考えてみてもいいと思います。
空き家解決法③ 売却する
もう使わないし貸すのも面倒という場合は、当然売却が選択肢となってきます。
しかし、単に不動産業者に売却依頼をするのでは損してしまうことが多いので、ちょっとしたコツが必要です。
まず、家の中の家具や荷物は全て処分しておくことが重要です。
これは、売却するにしても貸し出すにしても同じことです。
家財道具をそのままにしていると、相手が内見に来た時の印象が悪いですし、購入者や入居者が決まってから荷物を片付けるのでは、引き渡しまでの時間もかかってしまいます。
ですから、相続をしたらまず家の中の家財は全て処分することが重要です。
少なくとも簡単な清掃は必ずして、見栄えを整えましょう。
そして、売却の最大のコツは、「大手1社と地元1社」に「一般媒介契約」で売却依頼をすることです。
仮に「専任媒介契約」にしてしまうと、業者によって情報が囲い込まれてしまうので、必ず大手1社と地元1社に一般媒介で依頼するようにしましょう。
また、売却する際は「3,000万円の特別控除」を活用できないか?も確認しましょう。
相続した空き家を売却する際は、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、築古物件の場合、この特例を使うためには耐震補強が必要になったり、相続から3年経過後の年末までという期限があったりします。
この他にも条件がたくさんあるので、まずは「自分で使う」「賃貸に出す」を考えるのが無難だと思います。
まとめ
以上、今回は「実家の空き家問題を解決する3つの方法」というテーマでお話ししました。実家の相続問題というのは、これからどんどん大きくなっていくと思います。
一番やってはいけないことは、空き家をそのまま放置することです。
相続を受けてから焦ることのないように、ぜひ今のうちから空き家の使い方のアイデアを考えてみましょう。
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