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路線価が上昇しても驚かない理由
公開日: 2026年07月03日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
7月1日に国税庁から、2026年分の路線価が発表されました。
全国平均で前年比2.9%上昇。
5年連続のプラスで、2010年以降では最大の伸び率だったということで、各メディアが大きく報じています。
ただ、正直に言うと「やっぱりね」というのが僕の第一印象です。
上昇すること自体は、驚くべきことではありません。
今日はその理由と、むしろ今注目すべきポイントについてお話しします。
路線価の上昇に「驚きはない」
そもそも路線価というのは、公示地価、つまり1月1日現在の地価の8割を目安に設定されるものです。
ですから、公示地価が上昇していれば、路線価が上がるのは当然の話なんですね。
さらに言えば、路線価は「1月1日時点」の地価を反映しています。
7月に発表されるのに、実態は半年前の数字です。
つまり、今回発表された路線価は、日銀が本格的な利上げに動く前の地価を映しているわけです。
ですから、「路線価が上昇した!」というニュースを見て、慌てる必要はありません。
これは、あくまで半年前の状況報告です。
注目すべきは「リゾート地」と「来年の公示地価」
今回、上昇率で飛び抜けているのが、インバウンド需要を受けたリゾート地です。
たとえば、
長野県白馬村が32.7%増
野沢温泉村が31.3%増
北海道富良野市が28.0%増
いずれも「第2のニセコ」として、海外資本の流入が続いているエリアです。
ただ、ここは冷静に見ておく必要があります。
外国人投資家の多くは、借り入れで物件を購入しています。
金利コストが上がれば、利回りの計算が合わなくなってくるわけです。
ですので、金利が上がればこうした投資目的の需要は、少しずつ落ち着いてくるはずです。
一方、僕が本当に注目しているのは、来年3月に発表される「2027年の公示地価」です。
この数字を見れば、利上げが地価にどう影響したかが初めてわかります。
そこが、今後の不動産投資の判断を大きく左右する転換点になると思っています。
路線価が上がると「相続税」も増える
路線価の上昇で、もう一つ見過ごせないのが相続税への影響です。
相続税の課税対象になる被相続人の割合。
いわゆる「課税割合」と呼ばれる数字ですが、2014年の基礎控除引き下げ前は4%程度でした。
それが今や約11%まで上昇してきています。
国税庁のデータでは、2024年に初めて10%を超えました。
つまり、日本で亡くなる方の約9人に1人が、相続税の対象になっているということです。
「相続税は資産家だけの問題」というのは、もはや昔の話なんですね。
そして、不動産価格の高騰がこれに直撃しています。
3年前に「うちは相続税はかからない」と試算していた方でも、土地の評価額が上昇したことで、今や課税対象になっているケースも出てきています。
さらに、2027年からは相続開始前5年以内に取得した財産について、評価方法が変わってきます。
計画的に動かないと、知らないうちに税負担が増えていた・・・という事態になりかねません。
まずは「自分の土地の路線価」を調べてみてください
不動産を持っている方は、まず国税庁の「路線価図・評価倍率表」で、自分の土地の路線価を確認してみてください。
路線価が上がっているなら、相続財産の評価額も上がっています。
試算する場合は、「路線価×土地面積」で、おおよその評価額を出すことができます。
思ったより評価額が大きくなっているなら、早めに税理士や専門家に相談することをお勧めします。
来年の公示地価の発表まで動かないのではなく、今から手を打っておくのが賢明です。
相続対策は、早く始めるほど選択肢が増えます。
ぜひ一度、ご自身の土地の路線価を確認してみてください。
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
7月1日に国税庁から、2026年分の路線価が発表されました。
全国平均で前年比2.9%上昇。
5年連続のプラスで、2010年以降では最大の伸び率だったということで、各メディアが大きく報じています。
ただ、正直に言うと「やっぱりね」というのが僕の第一印象です。
上昇すること自体は、驚くべきことではありません。
今日はその理由と、むしろ今注目すべきポイントについてお話しします。
路線価の上昇に「驚きはない」
そもそも路線価というのは、公示地価、つまり1月1日現在の地価の8割を目安に設定されるものです。ですから、公示地価が上昇していれば、路線価が上がるのは当然の話なんですね。
さらに言えば、路線価は「1月1日時点」の地価を反映しています。
7月に発表されるのに、実態は半年前の数字です。
つまり、今回発表された路線価は、日銀が本格的な利上げに動く前の地価を映しているわけです。
ですから、「路線価が上昇した!」というニュースを見て、慌てる必要はありません。
これは、あくまで半年前の状況報告です。
注目すべきは「リゾート地」と「来年の公示地価」
今回、上昇率で飛び抜けているのが、インバウンド需要を受けたリゾート地です。たとえば、
長野県白馬村が32.7%増
野沢温泉村が31.3%増
北海道富良野市が28.0%増
いずれも「第2のニセコ」として、海外資本の流入が続いているエリアです。
ただ、ここは冷静に見ておく必要があります。
外国人投資家の多くは、借り入れで物件を購入しています。
金利コストが上がれば、利回りの計算が合わなくなってくるわけです。
ですので、金利が上がればこうした投資目的の需要は、少しずつ落ち着いてくるはずです。
一方、僕が本当に注目しているのは、来年3月に発表される「2027年の公示地価」です。
この数字を見れば、利上げが地価にどう影響したかが初めてわかります。
そこが、今後の不動産投資の判断を大きく左右する転換点になると思っています。
路線価が上がると「相続税」も増える
路線価の上昇で、もう一つ見過ごせないのが相続税への影響です。相続税の課税対象になる被相続人の割合。
いわゆる「課税割合」と呼ばれる数字ですが、2014年の基礎控除引き下げ前は4%程度でした。
それが今や約11%まで上昇してきています。
国税庁のデータでは、2024年に初めて10%を超えました。
つまり、日本で亡くなる方の約9人に1人が、相続税の対象になっているということです。
「相続税は資産家だけの問題」というのは、もはや昔の話なんですね。
そして、不動産価格の高騰がこれに直撃しています。
3年前に「うちは相続税はかからない」と試算していた方でも、土地の評価額が上昇したことで、今や課税対象になっているケースも出てきています。
さらに、2027年からは相続開始前5年以内に取得した財産について、評価方法が変わってきます。
計画的に動かないと、知らないうちに税負担が増えていた・・・という事態になりかねません。
まずは「自分の土地の路線価」を調べてみてください
不動産を持っている方は、まず国税庁の「路線価図・評価倍率表」で、自分の土地の路線価を確認してみてください。路線価が上がっているなら、相続財産の評価額も上がっています。
試算する場合は、「路線価×土地面積」で、おおよその評価額を出すことができます。
思ったより評価額が大きくなっているなら、早めに税理士や専門家に相談することをお勧めします。
来年の公示地価の発表まで動かないのではなく、今から手を打っておくのが賢明です。
相続対策は、早く始めるほど選択肢が増えます。
ぜひ一度、ご自身の土地の路線価を確認してみてください。
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