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住宅市場における2022年問題とは?

公開日: 2016年11月21日

突然ですが、生産緑地法の2022年問題をご存知ですか?

「農家じゃないから関係ない」と思うかもしれませんが、
賃貸に限らず住宅市場に大きな影響を与える問題に
なると思いますので、今回のレポートで説明します。

そもそも「生産緑地」とは?

抜粋してお伝えすると、市街化区域内にある500平米以上の農地で、
1992年に生産緑地地区の指定を受け、30年間農地として管理する
ことを条件に固定資産税や相続税等の優遇を受けている土地です。

ちょうど30年間を経過するのが2022年となり、
再度、生産緑地とするか、解除するかを選択するのですが、
その際、以下の問題が考えられます。

<生産緑地保有者の3つの大きな問題>

1.30年継続問題

・ 指定を受けた頃と比べ、市街化が広がったことにより
  生産緑地の周辺環境は大きく変化しているため、
  今後の農地としての見通しが立てづらい。

・ 2022年に更新をすると、新たに30年の営農が必須となる。

・ 営農者の高齢化と後継者の不在、
  後継者がいても営農だけでは経済的に困難。

・ 生産緑地所有者が所有するその他の土地では
  賃貸マンションやアパート経営等が主要事業となり、
  後継者は農業をしていない、またはサラリーマンの場合が多い。

・ 2022年は東京オリンピック開催後2年目にあたり、
  経済状況が不透明なため、今から検討するのが難しい。

2.相続税の納税問題

・ 相続税評価額は宅地の95%の評価となる。
 (相続時の納税においては、あまり「生産緑地制度」のメリットは無い)

・ 相続発生時に売却して相続税を納めようとしても、時間が足りない。
 (生産緑地を売却するのは、手続き等で時間がかかる)

3.将来の土地活用問題

・ 生産緑地を継続するか、解除して宅地化するか。

・ 宅地化した場合、収益を生む事業へ有効活用できるか。

・ 将来の生計の柱を何にするか。

・ 敷地自体が未接道や不整形の場合、
  宅地化しても有効活用できるかわからない。

上記のことを踏まえると、現在、生産緑地である土地が、
2022年には大量に宅地化される見込みです。

そうなった場合、生産緑地は500平米以上の
広大な土地であるため、やはり「分譲マンション」や
「建売住宅」等の住宅が数多く建築されるでしょう。

そして相続税の圧縮効果を考えると「賃貸住宅」も増えて、
空前の「建築バブル」が起こります。

従って2022年以降は、現在も郊外や地方を中心に起きている
「空室問題」が、今まで以上に目立つこととなります。

では、どのような対策を取れば良いのでしょうか?

それは、相続対策として「分割」「納税」「圧縮」効果のある
戸建賃貸を建築するのが、一つの選択肢になるかと思います。

しかも、他社にない「特色のある戸建賃貸」が
マストになるでしょう。

事例集にも掲載していますが、
当社はオンリーワンの戸建賃貸を目指して、
フルオーダーでの戸建賃貸を企画しております。

是非、この機会にご覧ください。

「稼ぐ戸建賃貸」事例集を見る

今回は、住宅市場における2022年問題について
お話しさせて頂きました。

今回の「稼ぐ戸建賃貸」レポートが、
皆様のお役に立てば幸いです。

岡 宏