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副業バブル崩壊!?売上300万円基準の大家業への影響は?
公開日: 2022年09月18日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今日は、「副業バブル崩壊!?売上300万円以下は大増税?」というテーマでお話ししたいと思います。
最近、YouTubeでも税理士YouTuberさんたちがよく話題にされていますので、ご存じの方も多いかもしれません。
実は、所得税基本通達の改正案で、今年の収入、つまり来年の確定申告から、副業による収入が一定以下の場合は、「雑所得」にするという案が出てきています。
現段階ではまだ改正(案)の形ですが、ほぼ確定すると言って間違いないでしょう。
副業を持たれているサラリーマンさん達も結構ざわついています。
この改正案の内容を簡単に説明すると、1年間の副業収入が300万円以下の場合には、「事業所得」ではなく「雑所得」の扱いになるというものです。
この300万円以下というのは、利益ではなく売上で判断されます。
事業所得が雑所得になってしまうと、どのような影響があるのでしょうか。順を追ってみていきましょう。
副業をすることで得られる税制のメリット
副業とは、本業の傍らにやっている仕事のことを言います。
本業とは別にウーバーイーツの配達員をしていたり、YouTubeやブログで広告収入を得ていたり、メルカリやヤフオクでいわゆる「せどり」をしていたりする場合などが挙げられます。
これまで副業の収入は、確定申告で事業所得として青色申告をすることで、節税のメリットを目一杯受けることができました。
例えば、副業で赤字が出たら、給与所得との損益通算をすることで税金が戻ってきたり、10万円・65万円の青色申告特別控除が受けられたりしました。
さらに、副業であれば、いくら副業で儲けても社会保険料が上がらないといったメリットもありました。
副業収入が300万円以下だったらどうなる?
ところが、2023年の申告分(つまり2022年の所得分)からは、副業収入が300万円以下であれば「雑所得」の扱いにする、ということになりそうです。
事業所得ではなく雑所得の扱いになるということは、青色申告ができなくなるということです。
すると、先ほど述べた損益通算や10万円・65万円の控除が使えなくなるので、税負担が大きくなってしまいます。
さらに、副業で赤字になっても給与収入との損益通算ができないので、節税することもできなくなってしまいます。
副業収入の300万円基準を定めようとする理由とは?
どうしてこのような改正がされるのかというと、「副業節税の防止のため」という理由が挙げられます。
今までは、副業による収入が雑所得なのか?事業所得なのか?という判断基準が曖昧でした。
まだ収入が10万円や20万円であっても、「本業にするべく頑張っています!」と言えば、青色申告を受けることができて、本業の給与所得の税金も抑えることができました。
ところが、これからはそうはいかなくなります。
ただ例外として、副業収入が300万円以下であっても、そもそもの主たる給与所得が例えば200万円とか、副業収入よりも低ければ事業所得になるとは思います。
また、300万円以下でも、年に20万円以下の副業収入であれば、そもそも申告は必要ないので、この300万円基準には当てはまりません。
大家業での家賃収入はどうなる?
サラリーマンの傍ら、大家業を副業でやっている人も多いと思いますが、この改正案が通ると、大家さんの収入はどうなるのでしょうか。
例えば、ボロ戸建てを購入して月7万円で貸していて、年間84万円の売上がある場合、これは300万円以下です。
この場合も「雑所得」で申告しなければいけなくなるのでしょうか?
その答えは、家賃収入が年間300万円以下であったとしても、「事業収入」の分類になるのでご安心ください。
不動産貸付による収入は、10種類ある所得分類の内の「不動産所得」に分類されます。
不動産からの給与所得が84万円であっても、青色申告をして、給与所得との損益通算もできますし、減価償却を利用した節税もできます。
しかしながら、将来的に、「家賃に対しても、300万円以下なら雑所得にしましょう」ということになる可能性が、1ミリもないとは言えません。
ですから、副業で不動産投資をやっている方であっても、年間の家賃収入が300万円を超えるようにするくらいのモチベーションで行っていくのが良いのではないかなと思います。
今日は、「副業バブル崩壊!?売上300万円以下は大増税?」というお話でした。
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今日は、「副業バブル崩壊!?売上300万円以下は大増税?」というテーマでお話ししたいと思います。
最近、YouTubeでも税理士YouTuberさんたちがよく話題にされていますので、ご存じの方も多いかもしれません。
実は、所得税基本通達の改正案で、今年の収入、つまり来年の確定申告から、副業による収入が一定以下の場合は、「雑所得」にするという案が出てきています。
現段階ではまだ改正(案)の形ですが、ほぼ確定すると言って間違いないでしょう。
副業を持たれているサラリーマンさん達も結構ざわついています。
この改正案の内容を簡単に説明すると、1年間の副業収入が300万円以下の場合には、「事業所得」ではなく「雑所得」の扱いになるというものです。
この300万円以下というのは、利益ではなく売上で判断されます。
事業所得が雑所得になってしまうと、どのような影響があるのでしょうか。順を追ってみていきましょう。
副業をすることで得られる税制のメリット
副業とは、本業の傍らにやっている仕事のことを言います。本業とは別にウーバーイーツの配達員をしていたり、YouTubeやブログで広告収入を得ていたり、メルカリやヤフオクでいわゆる「せどり」をしていたりする場合などが挙げられます。
これまで副業の収入は、確定申告で事業所得として青色申告をすることで、節税のメリットを目一杯受けることができました。
例えば、副業で赤字が出たら、給与所得との損益通算をすることで税金が戻ってきたり、10万円・65万円の青色申告特別控除が受けられたりしました。
さらに、副業であれば、いくら副業で儲けても社会保険料が上がらないといったメリットもありました。
副業収入が300万円以下だったらどうなる?
ところが、2023年の申告分(つまり2022年の所得分)からは、副業収入が300万円以下であれば「雑所得」の扱いにする、ということになりそうです。事業所得ではなく雑所得の扱いになるということは、青色申告ができなくなるということです。
すると、先ほど述べた損益通算や10万円・65万円の控除が使えなくなるので、税負担が大きくなってしまいます。
さらに、副業で赤字になっても給与収入との損益通算ができないので、節税することもできなくなってしまいます。
副業収入の300万円基準を定めようとする理由とは?
どうしてこのような改正がされるのかというと、「副業節税の防止のため」という理由が挙げられます。今までは、副業による収入が雑所得なのか?事業所得なのか?という判断基準が曖昧でした。
まだ収入が10万円や20万円であっても、「本業にするべく頑張っています!」と言えば、青色申告を受けることができて、本業の給与所得の税金も抑えることができました。
ところが、これからはそうはいかなくなります。
ただ例外として、副業収入が300万円以下であっても、そもそもの主たる給与所得が例えば200万円とか、副業収入よりも低ければ事業所得になるとは思います。
また、300万円以下でも、年に20万円以下の副業収入であれば、そもそも申告は必要ないので、この300万円基準には当てはまりません。
大家業での家賃収入はどうなる?
サラリーマンの傍ら、大家業を副業でやっている人も多いと思いますが、この改正案が通ると、大家さんの収入はどうなるのでしょうか。例えば、ボロ戸建てを購入して月7万円で貸していて、年間84万円の売上がある場合、これは300万円以下です。
この場合も「雑所得」で申告しなければいけなくなるのでしょうか?
その答えは、家賃収入が年間300万円以下であったとしても、「事業収入」の分類になるのでご安心ください。
不動産貸付による収入は、10種類ある所得分類の内の「不動産所得」に分類されます。
不動産からの給与所得が84万円であっても、青色申告をして、給与所得との損益通算もできますし、減価償却を利用した節税もできます。
しかしながら、将来的に、「家賃に対しても、300万円以下なら雑所得にしましょう」ということになる可能性が、1ミリもないとは言えません。
ですから、副業で不動産投資をやっている方であっても、年間の家賃収入が300万円を超えるようにするくらいのモチベーションで行っていくのが良いのではないかなと思います。
今日は、「副業バブル崩壊!?売上300万円以下は大増税?」というお話でした。
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