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大増税時代に備えよ!2023年度の税制大綱を徹底解説!

公開日: 2023年02月19日

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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

今回は、昨年12月に発表された「2023年度 税制改正大綱」について徹底解説していきたいと思います。

今回の税制大綱に盛り込まれた改正内容は、翌年度以降にそのまま施行されることが多いため、あらかじめ内容をキャッチアップして、しっかりと対策をしていくことが重要になってきます。

資産を作っていく過程というのは、税金との闘いです。

政府は税金をたくさん取ろうとしますし、僕たちは節税して資産を作ろうとします。

しかし、資産を作ったら作ったで、政府はそのキャッシュフローにまた税金をかけようとしてくるわけです。

そのため、税金をマネジメントすることは、資産を増やす上ではとても重要なスキルといえるでしょう。

今回は、23年度税制改正大綱の中から、資産運用に関わる部分に焦点を当てて解説していきます。ぜひ最後までご覧ください!

 

1、つみたてNISAの枠が拡大

1点目は、全ての投資家に関係する、つみたてNISAについての改正です。
 
  改正前 改正後
投資期間 20年 無制限
非課税の限度額(年間) 40万円 120万円
非課税の限度額(全体) 800万円 1,800万円

投資期間、限度額ともに、グッと枠が拡大します。また、売却しても1,800万円までは非課税となります。

制度の施行は令和6年の1月からとなります。まずは、不動産投資への自己資金を貯めるという目的でフル活用するのが良いでしょう。

 

2、生前贈与のルール変更

2点目は増税の話で、生前贈与のルール変更についてです。

まず、暦年課税について。

これまでの規定では、「相続開始の3年前までの贈与は、相続財産に含める」というルールとなっていました。

※よく、「贈与をすれば、被相続人の相続財産から贈与した財産が抜かれる」と思われていますが、そうではありません。

それが、今回の改正で、「相続開始の“7”年前までの贈与は、相続財産に含める」と、延長されることになりそうです。

つまり、「仮に生前に贈与をしたとしても、7年前まで遡って相続税が課される」ということになります。これは資産家にとっては大きな影響になりそうです。

また、「高齢者に溜まっている富(資産)を、若者世帯へ生前に移転して使ってもらおう」という動きも増えてきています。

その1つが、相続時精算課税制度です。

今までは、「2,500万円までの基礎控除枠で、本制度における贈与税20%を非課税にする」というルールだったのですが、今後はこれに加えて、「年110万円までは暦年の贈与税と同じように、非課税で申告も不要になる」という改正が行われる予定です。

 

3、インボイス制度の開始

3点目は、2023年10月に始まる“インボイス制度”についてです。

インボイス制度はかなり複雑なので一言で説明をすることが難しいのですが、わかりやすくいうと、「消費税の免税業者が消費税をもらって“益税”にしていたケースがあった。それを改めるためにできる制度」です。

例えば、不動産投資家は免税事業者である場合が多いです。なぜなら、アパートの家賃は非課税だからです。

店舗や事務所など、テナントから消費税込みの家賃をもらっている大家さんでも、売上が1,000万円以下であれば、消費税の納税が免除される免税事業者になることができました

しかし、今後はテナントから、

「課税事業者になってください!」
「インボイスを発行してくれ!」

と言われる可能性があって、そうなると課税売り上げが1,000万円以下であっても消費税を納税しなければならなくなるわけです。

しかし改正案では、緩和措置として「課税売上が1,000万円以下の事業者であれば、3年間は納税額を売上にかかる消費税の2割を収めれば良い」とされる予定になっています。

本来であれば、もらった消費税は売上と仕入れの差額を納める必要があります。それを、3年間に限って「売上にかかる消費税の2割を納めれば良い」とする緩和措置です。

このような緩和措置を経ることによって、インボイス制度を世の中に浸透させていく考えなのでしょう。

 

4、マンション相続税評価額の見直し

最後は、マンションの相続税の評価額の見直しについてです。こちらは、今後から見直していこうね、という話になります。

ことの発端は、タワーマンションを活用した、行き過ぎた節税対策です。数年前に話題になりましたよね。

具体的にどういうロジックで節税になるかというと、タワマンであれば、1階であっても最上階であっても土地の割合は一緒。建築費も持分比率で按分となりますから、最上階を買うと評価額を抑えられ、節税になる・・・ということです。

そこで、マンションの相続税の評価額については、時価評価をしようという動きが出てきています。

具体的には今後適正な水準にしていくということで、「継続的な見直しを図っていく」と大綱には書かれていました。

 

まとめ

以上、2023年度の税制改正大綱について、資産形成に関わってくる改正内容を解説してきました。

ぱっと見では緩和措置もあるものの、全体の印象としては増税方向となっていると思います。

無駄な税金を払うことのないよう、今のうちから最新状況をキャッチアップしつつ、対策をとっていきましょう。ぜひ参考にしてみてください!

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