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大家さんはインボイス制度を無視してOK?店舗や事務所、駐車場を貸している人以外は、ほとんど関係がありません
公開日: 2023年02月26日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
2022年末の政府税制大綱で発表された通り、2023年10月からインボイス制度が始まります。
この制度が始まることで、個人事業主や、零細企業、副業中のサラリーマンには、かなり大きな影響があるのではないかと思います。
そこで本日は、インボイス制度について、制度の概要と背景、ケース別の適用方法を解説していきます。ぜひ最後までご覧ください!
インボイス制度の概要
まず、インボイス制度とは一体どのような制度かを簡単に振り返っておきましょう。
インボイス制度とは、ズバリ、「(零細企業であっても)全事業主はきちんと消費税を納めなさい!」という制度です。
売上1,000万円以上の企業に関しては、これまでも既に消費税を納めているので、制度が始まっても全く影響がありません。
しかし、売上が1,000万円未満の事業者は、これまでは消費税を支払う義務がありませんでした。そのため、個人事業主や零細企業、副業中のサラリーマンに対してのみ、大きな影響を及ぼす制度になっています。
インボイス制度の狙いは、益税対策
では、インボイス制度はなぜ作られたのでしょうか?
それはズバリ、「益税対策」です。
益税というのは、聞いたことがある人もいれば、聞いたことがない人もいるかもしれませんね。
益税制度について簡潔に説明すると、消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまう、ということを指します。
先ほどお話しした通り、売上が1,000万円以下の事業者はこれまで消費税の免税事業者でしたので、売上にかかった消費税をそのまま懐に入れてしまっている・・・という問題がありました。
といっても、これは脱税ということではありません。今までの制度では、売上が1,000万円以下であれば、仮に消費税をお客さんからもらっていたとしても、その分の消費税を支払わなくてもよかったんですよね。
しかし、その実態はというと、日本の事業者の99.4%が零細企業で、そのうち40%の事業主が年間売上1,000万円以下なのです。
そこで、これまで益税とされてきた埋蔵金を巻き上げることで、税収増につなげようと国が考えたのです。そこから、今のインボイス制度が始まるわけです。
そんなあなたも、街中を歩いているときに
・潰れそうな商店街の文房具屋さん
・古めかしい昭和なジャケットや、おばあちゃんが着るような洋服を売っている店
などを見かけたことがあるのではないでしょうか?
そして、その度にあなたはこう思ったはずです。
「このお店、どう見ても年間売上が1,000万円もないだろうに、なんで消費税をとっているんだろう?」
と。
つまり、インボイス制度が始まることで、そういった零細企業もこれからは消費税を納める必要が生じてくるわけです。
各ケースにおけるインボイス対策
では、インボイス制度の概要についてざっくり見てきたところで、副業サラリーマンや大家さんに関係する、インボイス制度の適用方法を確認していきましょう。
サラリーマンの副業のケース
まずは、サラリーマンの副業のケースです。
もちろん、売上にかかった消費税は全て納める必要があります。
しかし、これには特例があります。
具体的には、売上が1,000万円以下の場合は、3年の期限付きで、売上にかかった消費税の20%だけを納めれば良い、ということになりました。
不動産投資家のケース
次に、僕ら不動産投資家のケースです。
よく、
「家賃収入(つまり、売上のことです)が3,000万円になりました!」
「私は家賃収入5,000万円の投資家です!」
みたいに、自慢気に公開している人がいますよね。
こういった大家さん業は、インボイス制度の対象になるのでしょうか?
第一に認識すべき点は、アパートなど住宅にかかる収入は、消費税に関して言えば非課税だという点です。ですので、家賃収入が1,000万円を超えていても納税をする必要はありません。
ただし、店舗や事務所、駐車場を貸して収入を得ている人は、課税売上になりますので納税する必要があります。
しかし、そのうち駐車場については注意が必要です。住宅と分けて貸し出されている駐車場の売上については課税売上となりますが、もともとの家賃の中に駐車場代が含まれている場合は非課税となります。
例えば、敷地内に駐車場がある戸建て賃貸や、全住戸に駐車場がついているようなアパート賃貸が該当しますね。
また、家賃とは別にいただく共益費についても、家賃の一部とされるので非課税となります。
このような感じで、普通のアパートを賃貸している大家さんにとって、インボイス制度はほとんど関係ありません。
ただし、
・自分の経験を有料セミナーで話す
・コンサルティングでフィーをもらう
というのは紛れもなく課税対象になりますので、注意してください。
というわけで、今回はちょっと難しい「インボイス制度」というテーマで解説してきました。
何らかのビジネスをご自身で運営されている方にとっては、必ず関係してくる内容だと思います。ぜひ参考にしてみてください!
▼ウラケンに質問できるオンラインサロンはこちら
こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
2022年末の政府税制大綱で発表された通り、2023年10月からインボイス制度が始まります。
この制度が始まることで、個人事業主や、零細企業、副業中のサラリーマンには、かなり大きな影響があるのではないかと思います。
そこで本日は、インボイス制度について、制度の概要と背景、ケース別の適用方法を解説していきます。ぜひ最後までご覧ください!
インボイス制度の概要
まず、インボイス制度とは一体どのような制度かを簡単に振り返っておきましょう。インボイス制度とは、ズバリ、「(零細企業であっても)全事業主はきちんと消費税を納めなさい!」という制度です。
売上1,000万円以上の企業に関しては、これまでも既に消費税を納めているので、制度が始まっても全く影響がありません。
しかし、売上が1,000万円未満の事業者は、これまでは消費税を支払う義務がありませんでした。そのため、個人事業主や零細企業、副業中のサラリーマンに対してのみ、大きな影響を及ぼす制度になっています。
インボイス制度の狙いは、益税対策
では、インボイス制度はなぜ作られたのでしょうか?それはズバリ、「益税対策」です。
益税というのは、聞いたことがある人もいれば、聞いたことがない人もいるかもしれませんね。
益税制度について簡潔に説明すると、消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまう、ということを指します。
先ほどお話しした通り、売上が1,000万円以下の事業者はこれまで消費税の免税事業者でしたので、売上にかかった消費税をそのまま懐に入れてしまっている・・・という問題がありました。
といっても、これは脱税ということではありません。今までの制度では、売上が1,000万円以下であれば、仮に消費税をお客さんからもらっていたとしても、その分の消費税を支払わなくてもよかったんですよね。
しかし、その実態はというと、日本の事業者の99.4%が零細企業で、そのうち40%の事業主が年間売上1,000万円以下なのです。
そこで、これまで益税とされてきた埋蔵金を巻き上げることで、税収増につなげようと国が考えたのです。そこから、今のインボイス制度が始まるわけです。
そんなあなたも、街中を歩いているときに
・潰れそうな商店街の文房具屋さん
・古めかしい昭和なジャケットや、おばあちゃんが着るような洋服を売っている店
などを見かけたことがあるのではないでしょうか?
そして、その度にあなたはこう思ったはずです。
「このお店、どう見ても年間売上が1,000万円もないだろうに、なんで消費税をとっているんだろう?」
と。
つまり、インボイス制度が始まることで、そういった零細企業もこれからは消費税を納める必要が生じてくるわけです。
各ケースにおけるインボイス対策
では、インボイス制度の概要についてざっくり見てきたところで、副業サラリーマンや大家さんに関係する、インボイス制度の適用方法を確認していきましょう。サラリーマンの副業のケース
まずは、サラリーマンの副業のケースです。
もちろん、売上にかかった消費税は全て納める必要があります。
しかし、これには特例があります。
具体的には、売上が1,000万円以下の場合は、3年の期限付きで、売上にかかった消費税の20%だけを納めれば良い、ということになりました。
不動産投資家のケース
次に、僕ら不動産投資家のケースです。
よく、
「家賃収入(つまり、売上のことです)が3,000万円になりました!」
「私は家賃収入5,000万円の投資家です!」
みたいに、自慢気に公開している人がいますよね。
こういった大家さん業は、インボイス制度の対象になるのでしょうか?
第一に認識すべき点は、アパートなど住宅にかかる収入は、消費税に関して言えば非課税だという点です。ですので、家賃収入が1,000万円を超えていても納税をする必要はありません。
ただし、店舗や事務所、駐車場を貸して収入を得ている人は、課税売上になりますので納税する必要があります。
しかし、そのうち駐車場については注意が必要です。住宅と分けて貸し出されている駐車場の売上については課税売上となりますが、もともとの家賃の中に駐車場代が含まれている場合は非課税となります。
例えば、敷地内に駐車場がある戸建て賃貸や、全住戸に駐車場がついているようなアパート賃貸が該当しますね。
また、家賃とは別にいただく共益費についても、家賃の一部とされるので非課税となります。
このような感じで、普通のアパートを賃貸している大家さんにとって、インボイス制度はほとんど関係ありません。
ただし、
・自分の経験を有料セミナーで話す
・コンサルティングでフィーをもらう
というのは紛れもなく課税対象になりますので、注意してください。
というわけで、今回はちょっと難しい「インボイス制度」というテーマで解説してきました。
何らかのビジネスをご自身で運営されている方にとっては、必ず関係してくる内容だと思います。ぜひ参考にしてみてください!
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