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アパートを購入したら、すぐに確定申告をせよ!
公開日: 2023年03月06日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
確定申告シーズン真っ盛りということで、今日は大家さんの確定申告についてお話ししたいと思います。
不動産投資を始めたら、所有物件が1戸であろうと4戸のアパートであろうと、絶対に青色申告をしてください。
なぜ青色申告をする必要があるのか?今回は、青色申告をすることで受けられる優遇制度を基に、不動産投資家の確定申告事情について解説していきます。ぜひ最後までご覧ください!
青色申告で受けられる優遇とは?白色申告との違いは?
そもそも、「青色申告」と「白色申告」にはどのような違いがあるのでしょうか?
白色申告というのは、事業の規模が小さいので、ある意味、申告はどんぶり勘定で良いですよ、というものです。
一方で、青色申告というのは、ちゃんと帳簿をつけて申告したら、税金を優遇します、というものになります。
では、青色申告で受けられる税金の優遇というのは一体どのようなものがあるのでしょうか?大きく分けて3つありますので、簡単に解説していきます。
優遇1:青色申告特別控除を受けることができる
1つ目の優遇は、青色申告特別控除です。この控除には10万円、55万円、65万円の3種類があります。
最大65万円の控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつけ、電子帳簿保存法に基づき保存するほか、それが事業的規模である必要があります。
事業的規模というのは、不動産投資でいうと「5棟10室」という基準があります。
例えば、戸建てなら5棟以上、アパートなら10室以上、ということです。
この条件以上の物件を所有していれば、青色申告にすることで55万円か65万円の控除を受けることができます。
ただし、事業的規模が特に重要というわけでもなく、所有物件がたった1戸であったとしても、10万円の控除は受けることができます。
優遇2:欠損金の繰越控除を受けることができる
2つ目の優遇は、個人なら3年間、法人なら10年間の欠損金控除が受けられるということです。
これは、初年度の赤字を次年度以降に繰り越すことができるということです。つまり、昨年度の赤字と今年度の利益を通算して、結果が赤字だったらその年の税金を払わなくて良いということになります。
不動産投資というのは、初年度にまとめて必要経費を支払うことが多いですから、初年度は大抵赤字になるんですよね。ですので、これはとても大きな意味を持つ特例です。
ちなみに、白色申告には欠損金の繰越控除はなく、単年度で終わってしまいます。
優遇3:事業的規模なら、専従者給与を支払うことができる
3つ目の優遇は、専従者給与を支払うことができるということです。
白色申告であっても、奥さんにアルバイト代として日当を支払うことが可能です。
しかし、青色申告なら、給料としてお金を支払うことができます。これが大きなポイントとなります。
給料として支払うのと、アルバイト代として支払うのでは、一体何が違うのかというと、給料を受け取った側が給与所得控除を使うことができる、という点です。
つまり、給料を支払う側はその分の所得を圧縮できますし、給料を受け取る側も給与所得控除を使うことができるので、ダブルで節税になるんですよね。
税理士が白色申告を勧めるワケ
このように、青色申告には多くのメリットがあります。しかし、バカな税理士は、白色申告を勧めることがあります。
例えば、僕もクライアントから
「去年の確定申告は白色で申告したのですが、初年度に500万円ほど出てしまっている赤字を繰り越すことはできないのですか?」
という相談を受けたことがあります。
この質問に対しては、「繰り越すことができませんので、税理士にお金を返してもらってください」と回答しておきました。これは、バカな税理士が初年度に白色申告を勧めてしまったせいですね。
このように、確定申告が初めての場合は、「まだ一棟しか持っていないなら、初年度は白色申告で良いと思うよ」と、税理士がアドバイスしてくるケースがあるのです。
しかし、先ほどもお話ししたように、青色申告ではたとえ65万円の控除がなかったとしても少なくとも10万円は控除されますし、赤字は3年間繰り越しできるというメリットがあります。
もちろん、税理士側からすると、
「事業的規模でなければ、青色申告は複式簿記で申告が必要になるので、面倒なのではないか」
という気持ちから、白色申告を勧めていると思われます。
とはいえ、今後も所有物件がどんどん増えてくれば、自ずと帳簿をつけていく必要が生じます。
最終的には帳簿をつけることになるのであれば、最初から青色申告をした方が良い、と僕は思います。
帳簿をつけるのは難しそう・・・と思われるかもしれませんが、今の時代は便利な会計ソフトが揃っています。
僕の会社でも「会計職人」という、不動産投資専門の会計ソフトも出していますし、世の中にはfreeeや弥生会計といったソフトもあります。
ちょっとした税務の知識があれば、10戸くらいの規模であれば税理士に頼まなくても確定申告をすることが可能です。
ですから、初めから青色申告をして、帳簿をつけた方が良いでしょう。
まとめ
というわけで、今回は「アパートを購入したら、すぐに青色申告をせよ!」というテーマで解説してきました。
不動産投資のことをわかっていない税理士に頼んでしまうと、金銭的に損をしかねません。確定申告をする際には、絶対に白色申告にはせず、必ず青色申告を選択しましょう。ぜひ参考にしてみてください!
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
確定申告シーズン真っ盛りということで、今日は大家さんの確定申告についてお話ししたいと思います。
不動産投資を始めたら、所有物件が1戸であろうと4戸のアパートであろうと、絶対に青色申告をしてください。
なぜ青色申告をする必要があるのか?今回は、青色申告をすることで受けられる優遇制度を基に、不動産投資家の確定申告事情について解説していきます。ぜひ最後までご覧ください!
青色申告で受けられる優遇とは?白色申告との違いは?
そもそも、「青色申告」と「白色申告」にはどのような違いがあるのでしょうか?白色申告というのは、事業の規模が小さいので、ある意味、申告はどんぶり勘定で良いですよ、というものです。
一方で、青色申告というのは、ちゃんと帳簿をつけて申告したら、税金を優遇します、というものになります。
では、青色申告で受けられる税金の優遇というのは一体どのようなものがあるのでしょうか?大きく分けて3つありますので、簡単に解説していきます。
優遇1:青色申告特別控除を受けることができる
1つ目の優遇は、青色申告特別控除です。この控除には10万円、55万円、65万円の3種類があります。
最大65万円の控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつけ、電子帳簿保存法に基づき保存するほか、それが事業的規模である必要があります。
事業的規模というのは、不動産投資でいうと「5棟10室」という基準があります。
例えば、戸建てなら5棟以上、アパートなら10室以上、ということです。
この条件以上の物件を所有していれば、青色申告にすることで55万円か65万円の控除を受けることができます。
ただし、事業的規模が特に重要というわけでもなく、所有物件がたった1戸であったとしても、10万円の控除は受けることができます。
優遇2:欠損金の繰越控除を受けることができる
2つ目の優遇は、個人なら3年間、法人なら10年間の欠損金控除が受けられるということです。
これは、初年度の赤字を次年度以降に繰り越すことができるということです。つまり、昨年度の赤字と今年度の利益を通算して、結果が赤字だったらその年の税金を払わなくて良いということになります。
不動産投資というのは、初年度にまとめて必要経費を支払うことが多いですから、初年度は大抵赤字になるんですよね。ですので、これはとても大きな意味を持つ特例です。
ちなみに、白色申告には欠損金の繰越控除はなく、単年度で終わってしまいます。
優遇3:事業的規模なら、専従者給与を支払うことができる
3つ目の優遇は、専従者給与を支払うことができるということです。
白色申告であっても、奥さんにアルバイト代として日当を支払うことが可能です。
しかし、青色申告なら、給料としてお金を支払うことができます。これが大きなポイントとなります。
給料として支払うのと、アルバイト代として支払うのでは、一体何が違うのかというと、給料を受け取った側が給与所得控除を使うことができる、という点です。
つまり、給料を支払う側はその分の所得を圧縮できますし、給料を受け取る側も給与所得控除を使うことができるので、ダブルで節税になるんですよね。
税理士が白色申告を勧めるワケ
このように、青色申告には多くのメリットがあります。しかし、バカな税理士は、白色申告を勧めることがあります。例えば、僕もクライアントから
「去年の確定申告は白色で申告したのですが、初年度に500万円ほど出てしまっている赤字を繰り越すことはできないのですか?」
という相談を受けたことがあります。
この質問に対しては、「繰り越すことができませんので、税理士にお金を返してもらってください」と回答しておきました。これは、バカな税理士が初年度に白色申告を勧めてしまったせいですね。
このように、確定申告が初めての場合は、「まだ一棟しか持っていないなら、初年度は白色申告で良いと思うよ」と、税理士がアドバイスしてくるケースがあるのです。
しかし、先ほどもお話ししたように、青色申告ではたとえ65万円の控除がなかったとしても少なくとも10万円は控除されますし、赤字は3年間繰り越しできるというメリットがあります。
もちろん、税理士側からすると、
「事業的規模でなければ、青色申告は複式簿記で申告が必要になるので、面倒なのではないか」
という気持ちから、白色申告を勧めていると思われます。
とはいえ、今後も所有物件がどんどん増えてくれば、自ずと帳簿をつけていく必要が生じます。
最終的には帳簿をつけることになるのであれば、最初から青色申告をした方が良い、と僕は思います。
帳簿をつけるのは難しそう・・・と思われるかもしれませんが、今の時代は便利な会計ソフトが揃っています。
僕の会社でも「会計職人」という、不動産投資専門の会計ソフトも出していますし、世の中にはfreeeや弥生会計といったソフトもあります。
ちょっとした税務の知識があれば、10戸くらいの規模であれば税理士に頼まなくても確定申告をすることが可能です。
ですから、初めから青色申告をして、帳簿をつけた方が良いでしょう。
まとめ
というわけで、今回は「アパートを購入したら、すぐに青色申告をせよ!」というテーマで解説してきました。不動産投資のことをわかっていない税理士に頼んでしまうと、金銭的に損をしかねません。確定申告をする際には、絶対に白色申告にはせず、必ず青色申告を選択しましょう。ぜひ参考にしてみてください!
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