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親が住まなくなった実家はどうする?

公開日: 2023年05月02日

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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。

今日は、「親が住まなくなった実家はどうすればいいか?」というテーマでお話ししたいと思います。

僕と同年代の人たちは、みんな同じような疑問を抱いているかもしれませんね。

実家を引き継ぐタイミングというのは、親が高齢者施設に入所したり、子供と一緒に住むことになったりして空き家になったり、相続で引き継ぐこともあると思います。

しかし、親御さんがまだご健全の場合、住まなくなったからといって、思い出が詰まった家を売るという決断は、なかなかできない方が多いのではないでしょうか。

一番良い選択としては、空き家となった実家を借りてくれる人を探して、お家賃をいただくことでしょう。そうすれば、年金の足しにもなりますしね。

 

相続する家が田舎にあって借り手がいない場合

しかし、実家が田舎にあったりして、借り手がいない場合は厄介です。

空き家を放置すると、ゴミを捨てられてゴミ屋敷になったり、石を投げられてガラスが割れて廃墟のようになったり、ポストに溜まったチラシが散乱したり、ツタが絡まって近隣の家にまで入り込んだり、浮浪者が住み着いてしまったり・・・非常に治安が悪くなってしまいます

このようになってしまうと、行政指導が入るので注意が必要です。

行政から「特定空き家」に指定されてしまうと、“住宅用地”として固定資産税の優遇措置が適用されていたものが、適用されなくなってしまいます。

建物が無いものとみなされて、“更地”の評価になるため、固定資産税が5倍から6倍に跳ね上がってしまいます。

そして、これを無視してさらに放置していると、行政代執行といって、行政の権限で解体されてしまいます。

当然、解体費用は持ち主に請求され、もしそれを支払わなければ、土地を売られて弁済費用に充てられてしまう・・・というかなり最悪な状態になってしまいます。

これは、非常にもったいないことですよね。

そのため、借り手が見つからない場合は、空き家にしておくくらいなら、タダ同然でもいいから子育て世帯などに借りてもらって、管理してもらった方が得な場合もあります。

もし、タダでも借り手が見つからない場合には、最近は空き家の草刈やチラシ清掃など、巡回管理をしてくれる会社もあるので、利用を検討してもいいでしょう。

一番安いものだと、月5,000円で月1回の巡回管理とレポートを出してくれるそうです。

いずれにしても、放置することは絶対にやめた方がいいですので、親御さんが実家に住まなくなるタイミングで、売るのか貸すのかということは、きちんと相談しておいた方がいいと思います。

 

使い勝手のない土地は、相続土地国庫帰属制度を利用しよう

しかし、山林や畑など、どうあがいても使い勝手がない・・・という不動産もあるでしょう。

そのような場合は、2023年の4月から始まった新しい制度、相続土地国庫帰属制度を検討してもいいかもしれません。

これは、相続で受け取った土地の使い勝手がなく、管理もできないという場合に、国にその土地を引き取ってもらえるという制度で、申請して認められると、一筆当たり20万円を負担することで国が引き取ってくれます。

この20万円は、様々な手続きにかかる経費です。

ただし、あまりにも使い勝手が悪い土地は、国にも引き取ってもらえないこともあるので、近い将来、実家を引き継ぐ予定のある方や、まさに使い勝手のない土地を引き継いでいる方は、ぜひ一度、相続土地国庫帰属制度を調べてみてください。


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