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「デジタル遺言」の登場で、ネットで簡単に遺言ができるように!そのメリットを解説!
公開日: 2023年05月18日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は、遺言に関するお話をしてみたいと思います。
先日の日経新聞に、「2024年頃から、遺言をインターネット上で作成し、保管できる制度が始まる」という記事が載っていました。24年末か25年頃に、民法の改正を目指すとのことです。
これ、めちゃくちゃ画期的なことだと思うんですよね。
ということで今回は、なぜこのニュースが画期的なのか?現状の遺言の問題点とともに、今後の展望についても詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください!
現状の遺言の形式と、その問題点とは
現状、遺言には3つの形式があります。1つ1つ順番にみていきましょう。
1、自筆証書遺言
この制度は、本人がペンを使って、「誰にどんな資産を遺贈するのか」を自筆で書くというものです。
この自筆証書は、本人が「作成した日付、署名、捺印」を記載しないと、法的な効力を持ちません。
最もシンプルな方法と言えますが、いくつかデメリットがあります。
制度のデメリット(問題点):
・ハンコや日付を入れるのを忘れただけでも、遺言書自体が無効になる。
・たくさん資産がある場合には、資産の詳細を事細かに「財産目録」として書かないといけない(ただし、最近民法が改正されて、財産目録はパソコンで作れるようになりました。それまでは自筆が必要だったので、使い勝手が悪くミスも多かったんですよね)。
・法務局で保管もできるが、用紙の大きさ、余白、ページの振り方など規定が多く、高齢者にはハードルが高い。
・相続開始後に、家庭裁判所の検認を受けないと有効性を証明されない(法務局に預けた場合は検認不要)。
2、公正証書遺言
この制度は、公証役場に行って、公証人2人に遺言を作成してもらい、保管してもらう方法です。
この制度のメリットとデメリットは以下です。
制度のメリット:
・公証人が遺言を作るので、間違いのない遺言を作成できる。
・相続開始後に裁判所の検認を受ける必要がなく、直ちに法的な効力を受けられる。
制度のデメリット:
・公証人に依頼するため、それなりに費用がかかる。
3、秘密証書遺言
この制度は、遺言の内容を相続開始まで秘密にしておける制度です。
ただし、こちらはほとんど使われていないそうです。
これから始まるデジタル遺言!期待されるメリットとは?
今回は上記3つの制度に加え、「デジタル遺言」ができるようになります。
ネット上でフォーマットに従って入力するそうなので、高齢者でもパソコンが使えれば問題なく作成できますし、紙と違って紛失のリスクもありません。
ポイントは「ブロックチェーン技術」
重要なポイントは、ネットでの遺言書には、ブロックチェーン技術を活用するということです。
ブロックチェーン技術を活用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず1つは、改ざんのリスクがなくなるという点があります。そして2つ目に、毎年更新できるという点があります。
遺言について詳しくない方は2つ目のメリットについてよくわからないかもしれませんので、ここで詳しく解説しておきましょう。
遺言を毎年更新すると、どんなメリットがあるのでしょうか?
例えば、僕のように不動産を運用しているケースを考えてみてください。この場合は、借金が年々減少していき、資産が増加していきますよね。
すると、「誰にいくら支払うのか?」という遺言書の内容も、年々変わってしまいます。
そういう意味で、遺言書の内容を毎年アップデートできるというのはとても便利なことなのです。
資産家は、自分の資産を「誰にいくら引き継ぐか?」を計画的に考えないといけません。
そのため、遺言をデジタルで作れるようになるというのは、とても画期的なことだと思います。僕は、良いことづくめの技術革新になると期待しています。
資産家が気をつけるべき相続の注意点、リスク
最後に、資産家が気をつけるべき相続の注意点、リスクをみていきましょう。
相続における、よくある間違いとは
まず資産家は、資産に紐づいた現金も引き継がせないといけません。
例えば収益不動産を引き継ぐ場合、その不動産に紐づくローンも付随して引き継がせることになります。
しかし、相続で引き継ぐ物件はうまく回っているものばかりではなく、空室だらけだったり、老朽化していたり、家賃収入だけではローンが返せなかったり・・・必ずしもプラスの資産とはいえないケースが多いです。
そのため、その不動産からこれまでに生まれてきた収益も同時に引き継がせないと、あとあとトラブルに発展する可能性が高いのです。
よくある間違った事例としては、例えば不動産と借金を兄に引き継がせたのに、現金を弟に引き継がせてしまう・・・といったことがあります。
この場合、借金不動産を引き継がされた兄はローン返済の負担が増えるわけですから、現金のみを引き継いだ弟とトラブルになることでしょう。
資産家のリスクは、相続後に兄弟の仲が悪くなることです。十分に気をつけましょう。
不動産は、絶対に「共有」にするな
今回は「遺言」についてお話ししてきましたが、一方で「遺言」がない場合にはどのように相続していくのでしょうか。
何も考えていない資産家の相続に多いのが、「共有」です。
しかし、不動産は絶対に「共有」にしてはいけません。
例えば、先代の土地を子供3人で共有にするとしましょう。
この土地をどのように生かしていくか?3人の意見がまとまらないと、建物を建てることも、売ることも、貸すこともできません。死んだ資産になってしまいます。
まとめ
というわけで今回は、「遺言」について、現状の遺言の問題点と、今後の展望を解説してきました。
子供にはお金の教育を早いうちからしないといけませんし、誰に何を相続させるのか、必ず生前に決めておく必要があります。
「子供へのお金の教育」と「遺言」は資産家のつとめですので、しっかり対策しておくようにしましょう。ぜひ参考にしてみてください。
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
今回は、遺言に関するお話をしてみたいと思います。
先日の日経新聞に、「2024年頃から、遺言をインターネット上で作成し、保管できる制度が始まる」という記事が載っていました。24年末か25年頃に、民法の改正を目指すとのことです。
これ、めちゃくちゃ画期的なことだと思うんですよね。
ということで今回は、なぜこのニュースが画期的なのか?現状の遺言の問題点とともに、今後の展望についても詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください!
現状の遺言の形式と、その問題点とは
現状、遺言には3つの形式があります。1つ1つ順番にみていきましょう。1、自筆証書遺言
この制度は、本人がペンを使って、「誰にどんな資産を遺贈するのか」を自筆で書くというものです。
この自筆証書は、本人が「作成した日付、署名、捺印」を記載しないと、法的な効力を持ちません。
最もシンプルな方法と言えますが、いくつかデメリットがあります。
制度のデメリット(問題点):
・ハンコや日付を入れるのを忘れただけでも、遺言書自体が無効になる。
・たくさん資産がある場合には、資産の詳細を事細かに「財産目録」として書かないといけない(ただし、最近民法が改正されて、財産目録はパソコンで作れるようになりました。それまでは自筆が必要だったので、使い勝手が悪くミスも多かったんですよね)。
・法務局で保管もできるが、用紙の大きさ、余白、ページの振り方など規定が多く、高齢者にはハードルが高い。
・相続開始後に、家庭裁判所の検認を受けないと有効性を証明されない(法務局に預けた場合は検認不要)。
2、公正証書遺言
この制度は、公証役場に行って、公証人2人に遺言を作成してもらい、保管してもらう方法です。
この制度のメリットとデメリットは以下です。
制度のメリット:
・公証人が遺言を作るので、間違いのない遺言を作成できる。
・相続開始後に裁判所の検認を受ける必要がなく、直ちに法的な効力を受けられる。
制度のデメリット:
・公証人に依頼するため、それなりに費用がかかる。
3、秘密証書遺言
この制度は、遺言の内容を相続開始まで秘密にしておける制度です。
ただし、こちらはほとんど使われていないそうです。
これから始まるデジタル遺言!期待されるメリットとは?
今回は上記3つの制度に加え、「デジタル遺言」ができるようになります。ネット上でフォーマットに従って入力するそうなので、高齢者でもパソコンが使えれば問題なく作成できますし、紙と違って紛失のリスクもありません。
ポイントは「ブロックチェーン技術」
重要なポイントは、ネットでの遺言書には、ブロックチェーン技術を活用するということです。
ブロックチェーン技術を活用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず1つは、改ざんのリスクがなくなるという点があります。そして2つ目に、毎年更新できるという点があります。
遺言について詳しくない方は2つ目のメリットについてよくわからないかもしれませんので、ここで詳しく解説しておきましょう。
遺言を毎年更新すると、どんなメリットがあるのでしょうか?
例えば、僕のように不動産を運用しているケースを考えてみてください。この場合は、借金が年々減少していき、資産が増加していきますよね。
すると、「誰にいくら支払うのか?」という遺言書の内容も、年々変わってしまいます。
そういう意味で、遺言書の内容を毎年アップデートできるというのはとても便利なことなのです。
資産家は、自分の資産を「誰にいくら引き継ぐか?」を計画的に考えないといけません。
そのため、遺言をデジタルで作れるようになるというのは、とても画期的なことだと思います。僕は、良いことづくめの技術革新になると期待しています。
資産家が気をつけるべき相続の注意点、リスク
最後に、資産家が気をつけるべき相続の注意点、リスクをみていきましょう。相続における、よくある間違いとは
まず資産家は、資産に紐づいた現金も引き継がせないといけません。
例えば収益不動産を引き継ぐ場合、その不動産に紐づくローンも付随して引き継がせることになります。
しかし、相続で引き継ぐ物件はうまく回っているものばかりではなく、空室だらけだったり、老朽化していたり、家賃収入だけではローンが返せなかったり・・・必ずしもプラスの資産とはいえないケースが多いです。
そのため、その不動産からこれまでに生まれてきた収益も同時に引き継がせないと、あとあとトラブルに発展する可能性が高いのです。
よくある間違った事例としては、例えば不動産と借金を兄に引き継がせたのに、現金を弟に引き継がせてしまう・・・といったことがあります。
この場合、借金不動産を引き継がされた兄はローン返済の負担が増えるわけですから、現金のみを引き継いだ弟とトラブルになることでしょう。
資産家のリスクは、相続後に兄弟の仲が悪くなることです。十分に気をつけましょう。
不動産は、絶対に「共有」にするな
今回は「遺言」についてお話ししてきましたが、一方で「遺言」がない場合にはどのように相続していくのでしょうか。
何も考えていない資産家の相続に多いのが、「共有」です。
しかし、不動産は絶対に「共有」にしてはいけません。
例えば、先代の土地を子供3人で共有にするとしましょう。
この土地をどのように生かしていくか?3人の意見がまとまらないと、建物を建てることも、売ることも、貸すこともできません。死んだ資産になってしまいます。
まとめ
というわけで今回は、「遺言」について、現状の遺言の問題点と、今後の展望を解説してきました。子供にはお金の教育を早いうちからしないといけませんし、誰に何を相続させるのか、必ず生前に決めておく必要があります。
「子供へのお金の教育」と「遺言」は資産家のつとめですので、しっかり対策しておくようにしましょう。ぜひ参考にしてみてください。
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