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【悲報】プロパンガススキーム、終了のお知らせ
公開日: 2023年08月17日
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
以前もプロパンガスのお話をさせていただきましたが、プロパンガスと建設業界というのは、昔から切っても切れない関係性にあります。
というのも、プロパンガス業者がアパートにタダで設置したガス配管・給湯器の費用を、月々のガス料金に上乗せして入居者に請求する・・・という慣例があるんですよね。
持ち家であれば、月々のガス料金も発注者が負うのでリースのような形で問題ありませんが、賃貸の場合は事情が異なります。
発注者(大家さん)と料金の支払いをする人(入居者)が異なりますし、ガス料金に対して月100~200円の上乗せをされる程度ならまだしも、月数千円も上乗せされているケースもあります。
これまでは、この料金の上乗せについては法的には明示する必要がなく、経産省でも問題視されてきました。
今回はそこにメスが入り、おそらく2027年から、設備費用のガス料金への転嫁が禁止されるようになるようです。
※その後、開始時期が前倒しとなりました。詳しくはこちら↓でもお話ししています。
https://www.urataken.com/blog/1086
そこで今回は、「【悲報】プロパンガススキーム、終了のお知らせ」というテーマで
・プロパンガススキームとは一体何か?
・どんな点にメスが入るのか?
について解説します。ぜひ最後までご覧ください!
まずはプロパンガススキームをおさらい
まずは、プロパンガススキームについておさらいしておきましょう。
プロパンガス会社は、いわゆる大口顧客であるアパートオーナーを取り込むために、
・給湯器
・ガスグリル
・浴室乾燥機
・エアコン
・テレビモニター
・宅配ボックス
といった設備を、タダ同然で提供する慣習があります。
こういった慣習は、不動産投資家の間では広く浸透しています。
例えば中古アパートのリフォームをする時は、たとえ都市ガスが供給されているエリアであっても、あえてプロパンガスに変更することで、古くなった設備機器をタダで新しくしてもらう・・・ということが行われていました。
これを、プロパンガススキームと呼んでいるわけです。
オーナーとしては、タダで設備が新しくなって嬉しいですし、プロパンガス業者も新規供給先ができて嬉しいですよね。
しかし、ここで問題になっているのが、オーナーのプロパンガス業者に対する各種設備の無償要求が強まりすぎて、入居者に請求されるガス料金が高くなりすぎている、という点です。
入居者のガス配管にかかる費用は一切負担しないオーナーの話
ここで、象徴的なエピソードを1つ紹介しましょう。
以前、とある大家さんの新築マンションを見学しにいった時のことです。
場所は福岡市内のど真ん中でしたので、当然ながら都市ガスが供給されているエリアでした。
しかし、マンション1階の駐車場スペースには、プロパンガスのガスボンベが、まるでモアイ像のようにずらっと並んでいたんですね(笑)。
そして聞くことによれば、プロパンガス業者からガス配管を提供してもらうばかりでなく、一戸あたり500円のガス供給手数料を毎月ガス業者に請求していたのです。
その大家さんとしては、「お宅のガスを供給するのに、なんで配管にかかる費用まで自分が負担しないといけないのか」と率直に思った、ということでした。
当時は驚きましたが、「お金持ちになる人は、結局こういう人なのかな・・・」と思った記憶があります。
プロパンガススキームに対抗して導入される、2つのメスについて解説
こうしたプロパンガススキームが行きすぎた結果、冒頭でも書いた通り、おそらく2027年から設備費用のガス料金への転嫁が禁止されるようになるようです。
具体的には、次の2つの点にメスが入ります。
まず1つ目は、ガス料金の内訳を明確にしなさい、ということです。
入居者に請求するガス料金のうち、
・ガスの基本料金
・従量課金
・設備料金
それぞれの金額を明示する必要が生じるんですね。
2つ目は、設備料金には、配管とガス器具にかかる費用以外は請求してはならない、ということです。
例えば、電気式エアコン、宅配ボックス、テレビモニターなどは、ガスの供給とは関係ありません。
こうした設備を提供するプロパンガス会社も存在しますが、入居者に請求するガス料金に上乗せすることはできなくなります。
こう聞くと、
「あれっ、ガス料金への上乗せが禁止といっても、配管やガスレンジの費用を上乗せするのは良いんだ??」
と思う人もいるかもしれませんね。
要するに、ガス料金に関係ないものをガス料金として請求してはいけない、ということになりますので、覚えておきましょう。
まとめ
というわけで今回は、「【悲報】プロパンガススキーム、終了のお知らせ」というテーマで解説してきました。
今後は入居者が賃貸を選ぶ際には、家賃のみならず、ガス料金も事前に調査できるようになるでしょう。
プロパンガス料金が高いと、なかなか満室にならないこともあるかもしれません。
本来、ガス設置にかかった費用というのは、大家さんが自分の負担で設置して、家賃として入居者に請求するものです。
大家さんが、なんでもかんでもプロパンガス会社に負担させることは通用しなくなります。
大家さんは入居者のメリットをしっかり考えて、三方よしになる経営を行っていく必要があります。
入居者が負担するコストが高くなりすぎて、空いた部屋が埋まらない・・・となっては本末転倒です。ぜひ参考にしてみてください!
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こんにちは!YouTuber ウラケン不動産です。
以前もプロパンガスのお話をさせていただきましたが、プロパンガスと建設業界というのは、昔から切っても切れない関係性にあります。
というのも、プロパンガス業者がアパートにタダで設置したガス配管・給湯器の費用を、月々のガス料金に上乗せして入居者に請求する・・・という慣例があるんですよね。
持ち家であれば、月々のガス料金も発注者が負うのでリースのような形で問題ありませんが、賃貸の場合は事情が異なります。
発注者(大家さん)と料金の支払いをする人(入居者)が異なりますし、ガス料金に対して月100~200円の上乗せをされる程度ならまだしも、月数千円も上乗せされているケースもあります。
これまでは、この料金の上乗せについては法的には明示する必要がなく、経産省でも問題視されてきました。
今回はそこにメスが入り、おそらく2027年から、設備費用のガス料金への転嫁が禁止されるようになるようです。
※その後、開始時期が前倒しとなりました。詳しくはこちら↓でもお話ししています。
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そこで今回は、「【悲報】プロパンガススキーム、終了のお知らせ」というテーマで
・プロパンガススキームとは一体何か?
・どんな点にメスが入るのか?
について解説します。ぜひ最後までご覧ください!
まずはプロパンガススキームをおさらい
まずは、プロパンガススキームについておさらいしておきましょう。プロパンガス会社は、いわゆる大口顧客であるアパートオーナーを取り込むために、
・給湯器
・ガスグリル
・浴室乾燥機
・エアコン
・テレビモニター
・宅配ボックス
といった設備を、タダ同然で提供する慣習があります。
こういった慣習は、不動産投資家の間では広く浸透しています。
例えば中古アパートのリフォームをする時は、たとえ都市ガスが供給されているエリアであっても、あえてプロパンガスに変更することで、古くなった設備機器をタダで新しくしてもらう・・・ということが行われていました。
これを、プロパンガススキームと呼んでいるわけです。
オーナーとしては、タダで設備が新しくなって嬉しいですし、プロパンガス業者も新規供給先ができて嬉しいですよね。
しかし、ここで問題になっているのが、オーナーのプロパンガス業者に対する各種設備の無償要求が強まりすぎて、入居者に請求されるガス料金が高くなりすぎている、という点です。
入居者のガス配管にかかる費用は一切負担しないオーナーの話
ここで、象徴的なエピソードを1つ紹介しましょう。
以前、とある大家さんの新築マンションを見学しにいった時のことです。
場所は福岡市内のど真ん中でしたので、当然ながら都市ガスが供給されているエリアでした。
しかし、マンション1階の駐車場スペースには、プロパンガスのガスボンベが、まるでモアイ像のようにずらっと並んでいたんですね(笑)。
そして聞くことによれば、プロパンガス業者からガス配管を提供してもらうばかりでなく、一戸あたり500円のガス供給手数料を毎月ガス業者に請求していたのです。
その大家さんとしては、「お宅のガスを供給するのに、なんで配管にかかる費用まで自分が負担しないといけないのか」と率直に思った、ということでした。
当時は驚きましたが、「お金持ちになる人は、結局こういう人なのかな・・・」と思った記憶があります。
プロパンガススキームに対抗して導入される、2つのメスについて解説
こうしたプロパンガススキームが行きすぎた結果、冒頭でも書いた通り、おそらく2027年から設備費用のガス料金への転嫁が禁止されるようになるようです。具体的には、次の2つの点にメスが入ります。
まず1つ目は、ガス料金の内訳を明確にしなさい、ということです。
入居者に請求するガス料金のうち、
・ガスの基本料金
・従量課金
・設備料金
それぞれの金額を明示する必要が生じるんですね。
2つ目は、設備料金には、配管とガス器具にかかる費用以外は請求してはならない、ということです。
例えば、電気式エアコン、宅配ボックス、テレビモニターなどは、ガスの供給とは関係ありません。
こうした設備を提供するプロパンガス会社も存在しますが、入居者に請求するガス料金に上乗せすることはできなくなります。
こう聞くと、
「あれっ、ガス料金への上乗せが禁止といっても、配管やガスレンジの費用を上乗せするのは良いんだ??」
と思う人もいるかもしれませんね。
要するに、ガス料金に関係ないものをガス料金として請求してはいけない、ということになりますので、覚えておきましょう。
まとめ
というわけで今回は、「【悲報】プロパンガススキーム、終了のお知らせ」というテーマで解説してきました。今後は入居者が賃貸を選ぶ際には、家賃のみならず、ガス料金も事前に調査できるようになるでしょう。
プロパンガス料金が高いと、なかなか満室にならないこともあるかもしれません。
本来、ガス設置にかかった費用というのは、大家さんが自分の負担で設置して、家賃として入居者に請求するものです。
大家さんが、なんでもかんでもプロパンガス会社に負担させることは通用しなくなります。
大家さんは入居者のメリットをしっかり考えて、三方よしになる経営を行っていく必要があります。
入居者が負担するコストが高くなりすぎて、空いた部屋が埋まらない・・・となっては本末転倒です。ぜひ参考にしてみてください!
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